ハピイエ不動産コラム

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こんにちは。

今回は、先日、日経新聞でも取り上げられた住宅ローン控除に関してご説明させて頂きます。

※2021(令和3)年12月末までに入居する場合を想定※

 

≪住宅ローン控除≫

住宅ローンを利用してマイホームの購入・リフォームを行った人を対象に、金利負担を軽減する制度(住宅借入金当特別控除)のことです。

一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高または住宅の取得対価のいずれか少ないほうの金額(最大4,000万円)の1%、

年間40万円を上限に、最長10年間にわたり所得税から直接控除を受けられます(税額控除)。

所得税から控除しきれない場合には13万6500円(前年度課税所得の7%を限度)を上限として、翌年の住民税からも控除可能です。

取得する住宅が新築・未使用の認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の場合、控除対象となる住宅ローンの年末残高は最大5,000万円、控除限度額は年間50万円になります。

※個人間の中古住宅売買(非課税取引)の場合は、各上表の上段(2013年~2014年3月まで)が適用

また、消費税10%が適用される住宅を取得し、2020(令和2)年12月31日までに入居した場合は控除期間が3年間延長され、最長13年間にわたって控除を受けられます。


11年目~13年目の控除限度額は、以下のうち少ないほうの金額となります。

◇住宅ローンの年末残高または住宅の取得対価(上限4,000万円 ※1)のいずれか少ないほうの金額の1%

◇建物の取得価格(上限4,000万円 ※1)の2%÷3(消費税増税分の2%に相当する金額)

※1:新築・未使用の認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の場合は上限5,000万円


 

≪適用要件≫

◇住宅の引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に自ら居住すること(別荘などのセカンドハウス、賃貸用住宅は対象外)

◇住宅の床面積が登記簿謄本上50平方メートル以上あること

◇住宅ローンの借入期間10年以上であること

◇住宅ローン減税の適用を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること

◇併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が住宅ローン契約者の居住用であること

◇中古住宅の場合、一定の耐震性能を有していることなど

 

≪住宅ローン「1%控除」も長くは続かない可能性も・・・≫

先日、日経新聞で『住宅ローン減税「1%控除」の妥当性』という記事が掲載されました。

2019年11月、会計検査院より、低金利の中で控除率の「1%」に関する妥当性の指摘を受け、

政府内で、今年以降の税制改正論議で焦点になる可能性もあるという内容です。

現在の低金利状況では、変動金利の場合、金利1%以下で住宅ローンを組むことができ、

更にそこに「1%控除」が適用されるという、購入者からみれば住宅ローンを払いながらもちょっとした補助金を貰っているという状況になっています。

 

最悪は、期限の2021年12月末に「1%控除」を終了する可能性もあるため、マイホームの購入を検討している方は早めに動き出す必要も出てきます。

ただし、住宅ローン控除の適用させることを目的にするのではなく、

『購入したい物件が見つかり、結果的に住宅ローン控除の適用を受けことができる物件だった』という進め方が正しいマイホームの買い方ではないかと思います。

いずれにしても今後の政策動向や金利動向は注視しておきましょう。

引用記事 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64445990Q0A930C2EE8000/

こんにちは。

すっかり秋になり、肌寒さも感じる季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、マンションにおける『修繕積立金』に関して、簡単にご説明させて頂きます。

 

〇修繕積立金

マンションで行う修繕工事で必要になる費用を賄うために、毎月各所有者から徴収して積み立てるお金になります。

マンションなどの建物では経年劣化や自然災害による損傷などが発生します。

そこで、居住者の快適な生活や資産価値の維持・向上のために、定期的な修繕とともに12年~15年周期で大規模修繕工事を行います。

(大規模修繕工事は、新築時の状態に戻すことを目的としております)

購入検討者からみれば、月々の住宅ローンだけに意識が向きがちですが、

購入後の管理費や『修繕積立金』も毎月の家計収支に与える影響は多かれ少なかれあるので注意したいところです。

 

〇2種類の積立方法

修繕積立金は、基本的に下記のどちらかの方式で各所有者から徴収していきます。

・均等積立方式・・・長期修繕計画に合わせて、毎月、均等金額に徴収される積立方式。

・段階増額積立方式・・・新築購入時に設定されていることが多い積立て方式で、当初の徴収金額から定期的に積立金を値上げして徴収する積立方式。

※国土交通省HPより引用

 

〇修繕積立金の適正金額の目安

2011年に国土交通省が発表したマンションの「修繕積立金に関するガイドライン」を参考に調べることができます。

修繕工事費が不足するといった指摘等を背景に、マンションを維持していくために、修繕積立金の知識や下記のように金額

の目安を示したものです。適正な金額に設定されていないと修繕積立金を増額する必要も出てきてしまいます。

(戸数が少ないマンションや共用部が充実したタワーマンションなどは、比較的金額が高い場合が多くなります)

 

≪事例のばらつきが大きいため、「平均値」とともに、「事例の3分の2 が包含される幅」をあわせて示すこととしています≫

※国土交通省HPより引用


≪ガイドラインを用いた計算例≫

目安の平均値 80㎡×202円/㎡・月=16,160/月

目安の幅   80㎡×140円/㎡・月=11,200/月

80㎡×265円/㎡・月=21,200/月


 

〇長期修繕計画

分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、管理組合が作成する長期的な修繕計画のことです。

通常、20~30年程度の期間を対象にして、マンション共用部分等の各部分の修繕周期と概算費用が示されます。

主な工事計画内容としては、鉄部等塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事になります。

計画をしておくメリットとしては、以下になります。

①修繕、改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等が明確になる

②修繕積立金の額の根拠が明確になる

③工事の円滑な実施が図れる

※築30年など古いマンションになると、そもそも長期修繕計画を作成していない場合もあります

 

以上のように、修繕積立金は、マンションで行う定期的な修繕工事や大規模修繕工事を賄うための重要なものであり、

長期修繕計画の策定の中で最も慎重かつ適切に額を設定する必要があります。

資産価値を維持するためには、適切な修繕と、そのための修繕積立金が必要不可欠です。

購入や住み替えを検討されている方は、不動産会社経由で修繕積立金の適正度を確認するとよいでしょう。

また、長期修繕計画は、今後の工事の実施や修繕積立金の額の算出根拠となる重要な資料となります。

従って管理組合側としては、総会議事録や管理規約含めて、希望された方が簡単に閲覧できるよう管理員室等に大切に保管して運用されることをお勧めします。

マンションの管理状況における透明性という面でも少なからずメリットはあるのではと思います。

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こんにちわ。

少しづつ秋の気配も感じられる季節になりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
相変わらずコロナを始め不安を煽るニュースが日々報道されておりますが、前向きに過ごしていきたいものですね。

さて、今回は7月17日に改正、同年8月28日より施行された宅地建物取引業者(宅建士)が行う重要事項説明時に、
『水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明する』ことの義務化に関して簡単に説明させて頂きます。
改正の背景としては、近年の大規模災害の頻発により、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となってきたことからです。

主な概要は、下記の通りになります。

【改正の概要】

(1)宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、
宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、
購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、
水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

なお、参考までに弊社の東京本社が所在する渋谷区のハザードマップを掲載しました。
各地域のハザードマップは、『ハザードマップポータルサイト』から確認できます。
(自治体によってはハザードマップの情報が満足に整備されていない場合もあります)

≪渋谷区 洪水ハザードマップ≫
渋谷区ハザードマップ

≪ハザードマップポータルサイト≫
https://disaportal.gsi.go.jp/

また、今回の改正において、皆さまが気を付けるポイントは『情報を鵜呑みにしない』、『早めに確認しておく』ということです。

 

ハザードマップはあくまで想定の上で作成された資料であります。過去の大雨洪水の被害からも想定外の事態が発生する可能性は十分に考えられます。
先日の熊本南部を中心とした九州全域に被害をもたらした豪雨は、当初の想定をはるかに超えました。
説明を受けた情報に関しては、良くも悪くも鵜呑みにしすぎないようにしましょう。

その上、説明を受けるタイミングが、契約締結直前のため、最終判断までの時間に猶予がないということです。
不動産の取引において、実務上、重要事項説明と契約締結は同日に実施されることがほとんどです。
そのため、物件を探し始めた時からハザードマップを確認しておくことや内覧時に不動産業者にハザードマップの情報を聞いておくなどが良いでしょう。

今後は、台風の発生が増える時期ですので、ハザードマップを確認して、万が一の事態に備えておきましょう。
また、台風以外にも地震対策として、この機会に近隣の避難先なども確認しておきましょう。