日本国憲法第47条は選挙に関する事項を規定しています。とはいっても、選挙制度の具体的内容は公職選挙法などに、定めています。衆議院議員の選挙制度は小選挙区比例代表並立制を採用しており定数は、480名で小選挙区が300名 比例代表が180名です。小選挙区とは選挙での得票数がトップの候補者が当選するシステムですね。衆議院の比例代表は全国を11ブロックに区分しており拘束名簿式を採用しています。拘束名簿式とは当選が名簿順位に拘束されるということです。このことから、名簿には順位がついているわけですね。そして有権者は、政党名を書いて投票します。名簿に記載されている候補者の個人名を書いてもそれは、無効票になります。あと、衆議院では選挙区と比例代表に重複立候補ができる事に、注意してください。だから、小選挙区で落選しても比例で復活当選することもあるのです。参議院議員の選挙制度は都道府県を単位とする選挙区と全国を単位とする比例代表を採用しており定数は242名で選挙区が146名比例代表が96名です。参議院については任期は6年ですが3年ごとの半数改選である点と比例では被拘束名簿式を採用している点に、注意してください。参議院の比例代表においては有権者は、個人名または政党名を書いて投票するシステムになります。ブログランキングです人気blogランキング クリックをよろしくお願いします。
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