昨日の続きですが、物件調査のうち、法令調査
についてご説明します。
ある土地に建築可能な建物については、
建築基準法や都市計画法といった法律に加え、
自治体毎の条例等で制限されています。
これらの法律・条例を見落として土地を購入して
しまうと、後々取り返しのつかないことになって
しまいますので、適宜役所等にもヒアリング
しながら、慎重に調査を進めていく必要があります。
建築基準法・都市計画法等でどのような制限
がなされているかについては、宅地建物取引士
受験者向けテキスト等に記載がありますので、
ここでは省略いたします。
これらの法律での制限に加え、注意する必要が
あるのが、自治体毎の条例による制限です。
例えば建築基準法では「建築物の敷地は、
道路に2m以上接しなければならない」と
定められています(法43条)が、東京都の
建築安全条例では「路地状部分の長さ」と
「建物の延べ面積」に応じて、より広い幅員で
道路に接することが必要との整理になっています。
また東京都内の各区ではワンルームマンション
の設置を規制する通称「ワンルーム条例」を
設けており、設置するワンルームの戸数や
最低面積について制限を設けております。
自治体が設けている制限については、各自治体の
HPに記載がございますので、適宜ご参照下さい。