原則![]()
結婚したことや妊娠したことを理由に退職を勧奨したり、解雇することはできない。
妊娠・出産するのは、女性のみであり、そのことを理由にして不利益に取り扱うことは典型的な女性差別と言える。
事実上、契約期間中の解雇通告
今回の場合、医師の診断で働いても問題ないとされていて、本人にも働く意思があるわけですから、これは妊娠を理由にした不当な解雇で、違法行為です。例え法律に違反していなかったとしても、社会的な地位を持つ企業やその一員の行為としては、人道にもとる最低のものと言えます。
妊娠=即解雇という、法律に違反し、人間的にも社会的にもおよそ道から外れた対応をする企業が実に多いのが現実なのです。
解雇を行うには
解雇を行うには、解雇事由を就業規則に定めておく必要があります。解雇事由を列挙した場合、就業規則に定めがない事由で解雇はできませんので、不当解雇となります。
そのため会社としては該当事由を広くすることができるように、就業規則の解雇事由に「その他前記の事項に順ずる理由」という解雇事由を明記しておくのが一般的です。
しかし、無謀な解雇はそれ自体無効となります。また、同じ理由で、ある人は減給なのに、ある人は解雇というような差別的な処置も認められません。
また以下の項目については法律で解雇を禁じています。
・社会的身分、信条、国籍を理由とする解雇
・労働組合の活動を理由とする解雇
・労働基準監督署に会社の労働基準法違反を申告したことを理由にする解雇
・女性であることを理由とする解雇
・年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
・産前産後休暇中とその後の30日間の解雇
・業務上の怪我や病気の療養中とその後の30日間の解雇
・女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇
・産休、育児休業、介護休業を申告したことによる解雇
また整理解雇を行う場合は、これを回避するために配置や部署転換などあらゆる措置を講じた上でなければ不当解雇となります。
解雇予告制度
試用期間中でも雇入れの日から14日が過ぎると、解雇予告制度(1ヶ月前に通知)が適用されます。
解雇予告制度とは、
(1)使用者は労働者を解雇しようとするときには、「30日前の解雇予告」か「30日分の平均賃金(解雇予告手当)」の支払いが必要。
(2)1か月を越える日雇い労働者、契約期間が2か月を越える者、4か月を越える季節労働者、14日を越える試用期間中の者にも解雇予告制度が適用になることに注意すること。