こんにちは

 

スタートアップのお勉強 第11回

 

商標登録の異議申し立て制度です。

 

以前、友人の会社を何となくパブリックサーチしたら、会社のロゴとロゴマークが「商標登録審査中」であるとネットで見た事を記事に書きました。

 

先日、気が向いたのでJ-PlatPatで検索をかけたら「存続-登録-異議申立のための公告」(商標出願が官庁に登録され、公衆が登録に異議を申し立てられるよう公告中である)というステータスに進んでいました。

 

 

おおーっ。

 

この公告期間(二か月)なら誰でも異議申し立てが出来てそれを過ぎると、既に登録された商標に対しては利害関係者のみが無効審判(商標登録の無効の審判)を請求することができるそうです。

 

公告中は商標登録されたといっても見知らぬ人からの異議申し立てが認められて”無かったこと”になる可能性もあるので大人しくしていないとアカンのやな。