こんにちは

 

大阪もようやく梅雨入りですかね。

 

2024年6月20日 読売新聞朝刊。

読者投稿コーナーに非常にヤバい記事がありました。

 

 

 

 

自動車運転免許を持っていないト-カですら「自動車が水や泥をはねて歩行者にかけてしまうと道路交通法で何かしらの違反になる」ことを知識として知っているのに

 

この人は運転免許を持っていながらこういう認識なのか。気遣いや運転マナーではございません。水をかけないように注意して運転する義務があるんです。

 

水はねでこの認識なら、ほかのルールも適当に覚えていそうで怖いです。

 

よく読むとこの人81歳ですよ。うちのオトンより年上です。(失礼ながら自動車運転は卒業するお年頃では?オトンは返納はしていませんが運転は全くしていません。)

 

仮にこの人がト-カの親族ならば「道路交通法を理解できていないし免許返納したほうがいいんじゃない?」と本人に働きかける事案ですね。

 

 

【道交法第71条の1】
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

 

泥はね運転違反になると、大型車は7000円、普通自動車と二輪車は6000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5000円の反則金が課せられる。行政処分ではないため違反点数は付与されない。

 

 

 

↓これを見ると茂り過ぎると迷惑がられる歩道と車道の間の植栽も水はねから歩行者を守る役割があるのだと気づかされる。

 

車の「水はね」【JAFユーザーテスト】※音声なし

道路に水が溜まった状況で、車のタイヤで跳ね上げる水しぶき(水深およそ1cm)の影響を速度別(40km/h、20km/h、10km/h)で検証。 雨天時や雨上がりの際に「水はね」が発生しないように速度を十分に落として走行しましょう。 また、歩行者はもちろん、対向車に対しても気遣いをもって運転するようにしましょう。