酒酔い運転は5年以下の懲役又は、100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の懲役又は、50万以下の罰金が科せられます。これにより、運転免許の取り消しなどの処分を受けます。そして、公安員会から指定された、「免許が取得できない期間」の間は再取得することはできません。この期間が過ぎたら、「飲酒取消処分者講習」を受講しなければなりません。これは、全国で受講できます。もし、免許の再取得をしたい場合、受験しようとする日からさかのぼって1年以内に「飲酒取消処分者講習」を受講しなければなりません。ただし、取得ができないのは本免許であって、仮免許は取得できます。受講の申し込みは、運転免許セクハラ自動車学校センター、または指定自動車講習所に申し込みします。講習は2日間で、1回目の講習から30日程度経過後、2回目の講習を受けます。ここでは、呼気検査、アルコールスクリーニングテスト、飲酒行動の改善、飲酒日記の作成などが行われます。講習が終わると「修了証書」が交付されるので、そこから1年以内に、改めて教習所に通うか、一発試験で再取得をします。