復興特別所得税 って 源泉徴収 されるねんね
税額の 2.1パーセント を 25年間 って ?
http://nakanoac.com/tax/zeisei66.html
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することとされました。
(1)復興特別所得税の概要
① 復興特別所得税の源泉徴収
復興特別所得税は源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額とされており、所得税の源泉徴収義務者が、所得税と併せて源泉徴収することとされました。
② 復興特別所得税の納付
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。
③ 徴収税額の計算
源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率(所得税率×102.1%)を乗じて計算します。算出した税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
④ 合計税率
徴収税額の計算に使用する主な合計税率は次の通りです。
⑤ 計算例
(2)毎月の給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
毎月の給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます)に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収します。
以下 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
税額の 2.1パーセント を 25年間 って ?
http://nakanoac.com/tax/zeisei66.html
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することとされました。
(1)復興特別所得税の概要
① 復興特別所得税の源泉徴収
復興特別所得税は源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額とされており、所得税の源泉徴収義務者が、所得税と併せて源泉徴収することとされました。
② 復興特別所得税の納付
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。
③ 徴収税額の計算
源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率(所得税率×102.1%)を乗じて計算します。算出した税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
④ 合計税率
徴収税額の計算に使用する主な合計税率は次の通りです。
| 所得区分 | 所得税率(%) | 合計税率(%) |
| 上場株式等の配当等 | 7 | 7.147 |
| 100万円以下の報酬・料金等 | 10 | 10.21 |
| 預貯金の利子等 | 15 | 15.315 |
| 非上場株式等の配当等 100万円超部分の報酬・料金等 | 20 | 20.42 |
⑤ 計算例
| (イ) | 原稿料として111,111円を支払う場合 【所得税及び復興特別所得税の合計額】 111,111円 × 10.21% = 11,344.4331 ⇒ 11,344円(円未満切捨) |
| (ロ) | 講演料として10万円(税引手取額)を支払う場合 【税込金額】 100,000円 ÷ (100-10.21)% = 111,370.976… ⇒ 111,370円(円未満切捨) 【所得税及び復興特別所得税の合計額】 111,370円 × 10.21% = 11,370.877 ⇒ 11,370円(円未満切捨) |
| (ハ) | 預金の利子2,000円(税引手取額)を受け取った場合 【税込金額】 2,000円 ÷ (100-15.315-5)% = 2,509.882… ⇒ 2,509円 【所得税及び復興特別所得税の合計額】 2,509円 × 15.315% = 384円(円未満切捨) 【利子割額】 2,509円 × 5% = 125円(円未満切捨) |
(2)毎月の給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
毎月の給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます)に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収します。
以下 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
平成 23 年 12 月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
関する特別措置法(平成 23 年法律第 117 号)が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成 25 年1月1日から平成 49 年 12 月 31 日までの間
に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納
(注) 租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興
特別所得税は課されません。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、
復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
実際には、次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計
税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
(注)給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収については次の2により行います。
【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】
支払金額等 × 合計税率(%)(※) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注)
(注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※1 合計税率の計算式
合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%
※2 所得税率に応じた合計税率の例
所得税率(%) 5 7 10 15 16 18 20
合計税率(%)
(所得税率(%)×102.1%)
5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42
※3 具体的事例:報酬・料金として 888,888 円を支払った場合(所得税率 10%の場合)
888,888 円 × 10.21% = 90,755.4648 円(1円未満切捨て) ⇒ 90,755 円
(支払金額) (合計税率) (算出税額) (源泉徴収税額)
給与等については、平成 25 年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額
を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
(注) 平成 25 年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載しています(税務署からも年末調整を行う時
期に配布する予定です。)。
給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、年末調
整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。
1 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
2 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。