燃費データを改ざんしていた三菱自動車の軽乗用車を購入した顧客らが損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁は販売店に対し、約370万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判は、2016年に三菱自動車が軽乗用車の燃費データを改ざんした問題を受けて、車を購入した87人が三菱自動車と販売店に対して約1億3000万円の賠償などを求めていたものです。 今年1月29日の裁判で、大阪地裁は「燃費偽装は会社が組織的に行ったとは認められない」として、三菱自動車への賠償請求は認めませんでした。一方で販売店については、消費者契約法に基づく不実告知にあたるとして、売買契約の取り消しを認め、販売店に対し、原告8人に購入代金の一部あわせて374万円を支払うよう命じました。 (弁護団 土谷喜輝弁護士) 「今回の訴訟の根源というか問題点は、燃費偽装を行った三菱自動車工業でありますので、そこの責任を認めなかったというのは非常に残念です。」 原告側は控訴を検討しているということです。 三菱自動車は「コメントは差し控える」としています。