飲酒運転による間接的な損害の大きい飲食店が数多く存在するのではないでしょうか?

昨日のニュースでは、こんなヒドイものもありました。


居酒屋で飲酒運転注意され殴る
 福岡県警直方署は1日、居酒屋で飲酒運転を注意されたことに腹を立て注意した男性を殴ったとして、暴行の現行犯で無職の男性(62)を逮捕した。

 調べでは、この容疑者は同日午後9時ごろ、鞍手町の居酒屋で、飲酒運転を注意した常連客の男性の顔を平手で殴った疑い。

 酒に酔って来店した同容疑者が「飲食した後、車で出掛ける」と話したことから、店側は酒の提供を拒否。同容疑者が店内で暴れたため、常連客が注意して帰宅するよう促したところ殴られたという。

 居酒屋の前には中川容疑者の車が止まっており、飲酒運転で来店したとみられる。

居酒屋はお酒の提供を拒否するの!?

拒否しなければ「飲酒運転幇助」になる事例が報告されています。 拒否したら、お客さんが店内で暴れるかもしれません。


このニュースは、店内で暴れただけではなく、他のお客様に暴力を使ったために逮捕されニュースになったのだと思います。 店内で暴れただけの人は、もしかしたら珍しくないのかもしれないですよね? さらに言えば、お酒の提供を拒否されて大人しく帰ったお客様の中にも、「こんな店、もう二度と来るか!」と内心では怒っているひとも多いのではないでしょうか?


幇助のガイドライン

飲酒運転幇助になるかならないか、明確なガイドラインが必要だと思いませんか?

ニュース記事を見ている限りでは、

1) 事故を起こした場合に、飲食店の責任が問われる。

2) 飲食店が、自動車で来店したことが分かっているかどうかで責任の有無が決まる。

3) 飲食店が、飲酒運転させないように努力した場合には、責任が問われない。

ということになります。


道義的には

車の運転し支障がでるほど飲んでいるお客様が車で帰ろうとしている場合には、「形式的」ではなく、真剣に説得するべきです。

それは、お客様のためでもありますし、お店のためでもあります。 また、通行人など全く責任のない第三者に被害が及ぶ可能性もあるのです。


法律的には

飲んだ量が多いのか少ないのかは問題ではありません。 飲酒量の少ない方には、「形式的」な注意をしましょう。 ただし「形式的」といっても、効果の高い方法もあります。


例えば、飲酒運転の罰則について明記されているポスターなどを店内に張っておくと、お客様の自制心を呼び戻すことができるかもしれません。 入り口やトイレに貼ってあるくらいが丁度よいと思います。


最初のオーダーのときに、「飲酒運転しないですよね?」と確認することも大切です。 「やっぱり飲むのやめようかな」とちょっとでも思うかもしれません。 一杯飲んでしまったら、もう一杯、もう一杯となってしまうかもしれません。 理性のあるうちに注意しておきましょう。


あとは、レジの付近に「代行運転の連絡先」を掲示し、酔ったお客様が会計するときに、「運転代行呼びましょうか?」と確認することも効果的です。 「他人から見て酔っているように見えるなら、運転は無理かな。」と思うこともありますよね。


それくらいしておけば、飲酒運転幇助にはならないと思います。 誰か権威ある方が「これでOKです」と言ってくれれば、飲食店経営者の方も安心できるのに・・・と思っています。



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