あんまり役に立つかわからない情報を紹介します(笑)
債権には時効消滅期間があります![]()
友人間の貸し借りは10年![]()
クレジットカード会社は5年![]()
公共料金は5年![]()
新聞代や医師への費用・弁護士費用は2年![]()
飲食代・宿泊費は1年![]()
なんですが、これは支払い義務を認めた時点で起算点がリセットされてしまいます![]()
つまり認めない限り一定期間を過ぎたら時効が成立します![]()
例
3年分未払いの新聞代があるとします。新聞代の時効を主張すれば、1年分は時効になります。
こういう状況になる方はなかなかいないと思いますが、こんな状況になってしまった場合の為に覚えていても損はないと思います![]()
こういう事例には、債権者と債務者の理解の食い違いや解釈の仕方の違いで裁判になることが多いみたいです![]()
もし、こういう状況になりそうだったら事前に注意しましょう![]()