証券取引法上に、「損失補てんの禁止」という言葉があります。
そのため、裁判や、ADR以外の交渉では、生じた損失について支払いは行われません。
たとえ金融機関に違法な点があってもです。 そんな時に、当社の提唱している金融ADRを利用していただきたいと考えております。
以降に掲げる事例は法令違反の例です。 該当する項目があった場合、当事務所弁護士に相談して下さい。
不招請勧誘の禁止
取引を希望していない消費者に対し、電話または訪問による勧誘を禁止していることを指します。
消費者側から、デリバティブの商品の案内をしてほしいとの具体的要請をしない限り、通貨オプション等の販売をしてはいけないという規定があります。
投資する側の公正で合理的判断が揺らぐことを防止し、投資者の保護を目指すものです。
しかしながら、現在、たいていのデリバティブの契約は、銀行からの勧誘により締結されていると考えられます。
