金融被害110番

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こちらは、証券会社や銀行とのトラブルについて、元金融営業マンが事例を交えながらご紹介しております。



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証券取引法上に、「損失補てんの禁止」という言葉があります。


そのため、裁判や、ADR以外の交渉では、生じた損失について支払いは行われません。


たとえ金融機関に違法な点があってもです。 そんな時に、当社の提唱している金融ADRを利用していただきたいと考えております。


以降に掲げる事例は法令違反の例です。 該当する項目があった場合、当事務所弁護士に相談して下さい。


不招請勧誘の禁止


取引を希望していない消費者に対し、電話または訪問による勧誘を禁止していることを指します。


消費者側から、デリバティブの商品の案内をしてほしいとの具体的要請をしない限り、通貨オプション等の販売をしてはいけないという規定があります。


投資する側の公正で合理的判断が揺らぐことを防止し、投資者の保護を目指すものです。


しかしながら、現在、たいていのデリバティブの契約は、銀行からの勧誘により締結されていると考えられます。

証券取引法上に、「損失補てんの禁止」という言葉があります。


そのため、裁判や、ADR以外の交渉では、生じた損失について支払いは行われません。


たとえ金融機関に違法な点があってもです。


そんな時に、当社の提唱している金融ADRを利用していただきたいと考えております。


以降に掲げる事例は法令違反の例です。


該当する項目があった場合、当事務所弁護士に相談して下さい。



優越的地位の乱用


従来からの取引先に対して、今までのサービス以外のものを購入させることをいいます。


このような行為は、自主的かつ、自由な判断を阻害します。


銀行との今後の取引を懸念して、購入要請を暗黙に受け入れることも該当します。

証券取引法上に、「損失補てんの禁止」という言葉があります。


そのため、裁判や、ADR以外の交渉では、生じた損失について支払いは行われません。


たとえ金融機関に違法な点があってもです。 そんな時に、当社の提唱している金融ADRを利用していただきたいと考えております。


以降に掲げる事例は法令違反の例です。 該当する項目があった場合、当事務所弁護士に相談して下さい。


③断定的判断の提供 将来的な価値、変動が不確実な事項に対して、断定的な表現を提供した場合には、購入の意思を取り消したり、損害賠償の根拠となるものです。


現在では、断定的判断の解釈も広がってきており、「これからこうなる」というような説明であっても断定的判断に該当し、違反となる可能性があります。