憲法改正の方法論
憲法99条には、
憲法99条 憲法尊重擁護義務
天皇又は摂政
および国務大臣。
国会議員
裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し
擁護する義務を負う。
とある。
つまり、国会議員や国務大臣は、憲法改正など出来ないのだ。
となると、現在の憲法審議会というのは違憲と言うことになる。
結局、憲法審議会から国会へ提案、発議 選挙という流れは違憲だ。
今の憲法改正の手続きは、憲法違反であり、やめるべきである。
じゃあどうやって憲法改正をするのかというと、
現在正当な手続き方法はない。作るしかない。
憲法を守るべき国会議員が話し合うのは、利益相反しておりふさわしくない。
民間人の手により憲法を改正するべきである。
民間人、あるいは、民間団体、などが、
憲法改正案を発議して、
賛成の署名を1000万人分集めたら、
憲法改正を発議して、憲法擁護義務のある人以外の国民投票にするのはどうだろう。
憲法擁護義務のある人以外の、有権者の3分の2を得たら、
初めて憲法改正になるという仕組みだ。
これなら、政治家の意図はあまり関係ない。
国民自身で決めることが出来る。
さらに、国民投票の日は休日にして、必ず投票するようにする。
投票率80%以上で選挙が成立するようにする。
このくらい厳しくなければならない。そう思う。
賛成の署名は電子署名でも良いようにする。実名で本人確認もする。
ネットでは選挙管理委員会のHPだけで周知させる。
各家庭に憲法改選案の周知と賛成反対の意見を載せる。
テレビネット広告は禁止、テレビ討論会を提案者とすることにする。
これが、私が考える憲法改正の手続きです。
