憲法改正の方法論

憲法99条には、

憲法99条 憲法尊重擁護義務

天皇又は摂政

および国務大臣。

国会議員

裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し

擁護する義務を負う。

とある。

つまり、国会議員や国務大臣は、憲法改正など出来ないのだ。

となると、現在の憲法審議会というのは違憲と言うことになる。

結局、憲法審議会から国会へ提案、発議 選挙という流れは違憲だ。

今の憲法改正の手続きは、憲法違反であり、やめるべきである。

じゃあどうやって憲法改正をするのかというと、

現在正当な手続き方法はない。作るしかない。

憲法を守るべき国会議員が話し合うのは、利益相反しておりふさわしくない。

民間人の手により憲法を改正するべきである。

民間人、あるいは、民間団体、などが、

憲法改正案を発議して、

賛成の署名を1000万人分集めたら、

憲法改正を発議して、憲法擁護義務のある人以外の国民投票にするのはどうだろう。

憲法擁護義務のある人以外の、有権者の3分の2を得たら、

初めて憲法改正になるという仕組みだ。

これなら、政治家の意図はあまり関係ない。

国民自身で決めることが出来る。

さらに、国民投票の日は休日にして、必ず投票するようにする。

投票率80%以上で選挙が成立するようにする。

このくらい厳しくなければならない。そう思う。

賛成の署名は電子署名でも良いようにする。実名で本人確認もする。

ネットでは選挙管理委員会のHPだけで周知させる。

各家庭に憲法改選案の周知と賛成反対の意見を載せる。

テレビネット広告は禁止、テレビ討論会を提案者とすることにする。

これが、私が考える憲法改正の手続きです。