歯科医院で保険内の診療で請求する時、


いろいろな約束事がある。



よく国民保険とか、社会保険とか、


○割負担、とか聞くと、


やめて!!


私も頭が痛くなってきます。



詳しい話をするとボロが出そうですので

やめておきますが(笑)


何か治療をする時に


その治療によって

診療報酬というものが支払われます。



患者が保険に入っていれば、

例えば3割負担なら、


3割は本人からいただき、

残りの7割は別の組織から支払われることになります。



そういう決まりがあるので、

保険のルールに則った上で、


治療を進めていかなければ

診療報酬がキチッといただけない、


ということになってしまいます。



ルールの一つとして、

病名が無ければ、


それに応じた診療をしてはならない

というものがあります。



例をあげてみますと、

C病名P病名を紹介します。



Cとは虫歯のことで、

虫歯の深さによって、CO、C₁・・・と


いくつか種類があります。



Pとは歯周病を意味する病名です。



ですから、CRの治療をするには


歯にC病名がついていることを確認しないと、


削ったり詰めたり、ということはできない、


ということになります。



歯石取りをしようとする時も

P病名がついてなにのに


急に歯石取りをしても

診療報酬は貰えません!!!



保険のルールに従った治療の順番が


大切になってくる、ということです