歯科医院で保険内の診療で請求する時、
いろいろな約束事がある。
よく国民保険とか、社会保険とか、
○割負担、とか聞くと、
やめて!!
私も頭が痛くなってきます。
詳しい話をするとボロが出そうですので
やめておきますが(笑)
何か治療をする時に
その治療によって
診療報酬というものが支払われます。
患者が保険に入っていれば、
例えば3割負担なら、
3割は本人からいただき、
残りの7割は別の組織から支払われることになります。
そういう決まりがあるので、
保険のルールに則った上で、
治療を進めていかなければ
診療報酬がキチッといただけない、
ということになってしまいます。
ルールの一つとして、
病名が無ければ、
それに応じた診療をしてはならない、
というものがあります。
例をあげてみますと、
C病名とP病名を紹介します。
Cとは虫歯のことで、
虫歯の深さによって、CO、C₁・・・と
いくつか種類があります。
Pとは歯周病を意味する病名です。
ですから、CRの治療をするには
歯にC病名がついていることを確認しないと、
削ったり詰めたり、ということはできない、
ということになります。
歯石取りをしようとする時も
P病名がついてなにのに
急に歯石取りをしても
診療報酬は貰えません!!!
保険のルールに従った治療の順番が
大切になってくる、ということです。