昨日見た火事🔥は、放火だったみたい

朝、めざましテレビでやっててビックリ

包丁って殺そうともしてたと言う事?
移動したとき、遠目だけど場所は分かったんだけど・・
火事も恐いけど、放火とか殺人とか辞めて〜

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“アパートで放火 包丁男逮捕” (訂正)
被害にあった人たちどうするんだろう??
疑問持ったので調べてみたよ

火元の隣家に損害賠償請求はできない!
例えば、隣の家が火事になって火が燃え移り、自宅も火事になってしまったとき(いわゆる「もらい火」)は・・?
隣の家に弁償・補償してもらうことはできません。
じつは「失火責任法」という法律があり、ほとんどの場合、損害賠償を請求することができないのです。
個人の資力では損害賠償を行うことができないため、「火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、損害賠償責任を負わなくてもいい」と定められたそうです。
失火責任法でいう「重大な過失」に相当するものには以下のようなものがあります。
・天ぷらを揚げている途中、その場を離れて出火させた
・タバコの火が完全に消えたことを確認せず、ゴミ袋に放置したまま外出して出火させた
・漏電の可能性があることを指摘されていたのに、修理せず出火させた など
つまり、上記のような重大な過失がなければ、隣家に損害賠償請求はできない、ということです。
・タバコの火が完全に消えたことを確認せず、ゴミ袋に放置したまま外出して出火させた
・漏電の可能性があることを指摘されていたのに、修理せず出火させた など
つまり、上記のような重大な過失がなければ、隣家に損害賠償請求はできない、ということです。
「自分は火事に気を付けているから」と住まいの保障に加入していない家が、隣家からのもらい火で火事になってしまった場合、建て直しや修繕ができないという事態に陥ることも考えられるのです。
一般的には家財の被害も損害賠償請求できない!
●もらい火などで不幸にも火事になってしまった?
建物はもちろん家財にも被害が及ぶことがほとんどです。
ぼやの場合、建物よりも家財が大きな被害を受けるケースも。
また、消火活動による、冠水の被害もありえます。
これらの場合も一般的には損害賠償請求はできません。
よって、家の修繕、家財の買い替えのために建物と家財の保障は大切って事ね

もらい火などでも損害賠償請求ができない以上、住まいの保障は自分でしっかりと備えなければならないといえるでしょうね・・

平々凡々が一番なんだけどなぁ。。
気をつけようね

それでは、またね♪