たまには、真面目なお話をしようかなぁ~(笑)

 

4月から「有給休暇の義務化」のこと知っていますか?

年間10日以上の有休があるすべての労働者は、

これから会社側が最低5日の有休を消化させなければならなくなります。

有休自体は、週1日勤務のアルバイトでも6か月以上勤務すれば取得できます。
フルタイムの正社員・契約社員か週30時間以上勤務のパート・アルバイトの場合であれば、

有休は6か月勤務で10日発生。
 

それより所定労働日数が少ないパート・アルバイトは、働いた日数に応じて有休が取得できる。

 

 

こうしたことを知らない人も多いかもしれないね・・(*・∧・*)?

 

 

「働き方改革関連法案」によって労働基準法の一部が改正されるためで、

守らない会社は違法行為になり刑事罰が与えられることになるんだよ。

 

従業員に有休を取らせなかった会社は・・・?
使用者(雇用主)に30万円以下の罰金が科せられます。
労働者には刑事罰はありません。
 
労働者1名の違反につき「一罪」が成立するので、罰金は加算されていきます。
例えば、100名の労働者について違反があれば、罰金の最大額は3000万円!!
 
 
 
経営者の方も大変Σ(•'╻'• ۶)۶
 
 
 
必ずしもでるブラック企業!!
色んな手口が出てくるんだろうなぁ??
 
 
有給休暇取らせて貰えないとかで一人で悩まず労働基準監督署に相談しようね。
あと、休暇を取るのに理由書いたりしたけど、書く必要ないみたい・・。
 
 
働きやすい環境が一番だよね(*´﹀`*)
その為にもちゃんと知っておかないとね♡
 
 
詳しくことは、こちらをチェック ⇒ 有給休暇の義務化
 
 
知って得する情報でした(笑)
 
 
 
 
  **追記**
政府は、地域間で異なる最低賃金について、業種別に全国一律化を実施する方向で検討・・?
4月に始まる外国人労働者の受け入れ拡大を踏まえ、人材の地方定着を図るようです。
厚生労働省が7日の自民党議連会合で明らかにしました。
 
最低賃金が改定されるって・・どこにあわせるのかなぁ( -_・)?
 
東京に合わせたら賃金低い地方の労働者は嬉しいよね。
でも企業側は大変よね・・。
 
賃金の高い東京が、下がったらこれも大変・・。゚(゚´Д`゚)゚。
 
 
どうなるのかなぁ・・?
 
 
地域別最低賃金の全国一覧 ⇐ チェックしてみてね。
 
 
 
 
おしまい(*´﹀`*)