皆が知らない論点に気付き、記述でしっかり書けた…にもかかわらず、皆と点数が同じ…という方は、赤信号でしょう。

基本ができてないということですから…(焦)

基本からやり直す勇気も必要ではないでしょうか?

ええ…私のことです…(涙)



今日は超重要!?元本確定事由を挙げます(雛型はないです)
さて…何個言えるでしょうか?
※なお()は確定時期です


①確定期日の到来

②根抵当権者又は債務者の相続後6か月以内に合意の登記がされない場合(相続開始時)

③根抵当権者又は債務者に合併又は会社分割があった場合において、設定者が元本の確定の請求をしたとき(合併又は会社分割の時)
※当該元本の確定の請求は、債務者兼設定者はできません。また、設定者が合併又は会社分割があったことを知った日から2週間経過、又は、合併又は会社分割の日から1か月経過するとできません。

④設定者による元本確定請求(請求の時から2週間経過)
※確定期日がないこと、設定の日から3年経過していること、が必要です。

⑤根抵当権者による元本確定請求(請求の時)
※確定期日がないこと、が必要です。

⑥根抵当権者が競売等を申し立てた場合(申立ての時)
※(競売又は担保不動産収益執行)開始又は差押え前の取下げで効力が覆滅します。

⑦根抵当権者の滞納処分による差押え(差押えの時)

⑧第三者の申し立てによる競売手続の開始等があった場合(根抵当権が知った時から2週間が経過時)
※競売手続の開始等の効力が消滅した場合には、確定しない。ただし、確定したものとして、根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者がある場合には、確定の効果は覆滅しない。

⑨債務者又は設定者が破産手続開始の決定を受けた場合(決定を受けた時)
※⑧と同様


結構ありますが、暇な時に眺めて全部覚えちゃいましょう。

おはようございます♪朝勉しときます(通勤電車からの投稿)。

代物弁済による抵当権抹消って意外と間違えやすい!

代物弁済の性質をわかってないと私のように間違えます(日付が大事!!)

(前提登記)
所有者B
=======
1番抵当権
抵当権者A
―――――――

平成23年11月24日、抵当権者Aが、債務者兼設定者Bとの代物弁済契約により抵当不動産を取得!!

登記を平成23年11月25日に申請!!!


所有者B
―――――――
所有権移転
平成23年11月24日代物弁済
所有者A
=======
1番抵当権
抵当権者A
―――――――
1番抵当権抹消
平成23年11月25日代物弁済
―――――――

代物弁済契約の日に所有権は移転しますから、所有権移転登記の日付は『24日』です。
しかし、代物弁済により、被担保債権が消滅するのは対抗要件を備えた時という判例がありますので、抵当権抹消登記の日付は『25』登記申請日です!

昨日の勉強の復習で、思い出して書きました。間違えてたら申し訳ありません。
例えるなら司法書士試験は、エスカレーターを逆走しながらゴール(合格)を目指す試験です。

立ち止まると、どんどん後ろに戻されます。

勉強してても前に進んでるか不安になる時がしばしばあります…

しかし、少しでも前に進んでさえいれば、必ず合格できます。

今日はまだ戻されっぱなし…(涙)これから眠るまで頑張ります!!



(前提登記)
所有者X
―――――――――
1番根抵当権
極度額 金1000万円
根抵当権者A
―――――――――
(付1)
1番根抵当権元本確定
年月日確定
―――――――――
(付2)
1番根抵当権一部移転
年月日一部代位弁済
弁済額 金500万円
根抵当権者B
―――――――――

(XがAに弁済)
目的 1番根抵当権の根抵当権者をBとする変更

原因 年月日Aの債権弁済

権利者 住所 X

義務者 住所 A

登記原因証明情報
登記識別情報
代理権限証明情報

金1000円


※抵当権との違いわかりますか?比較して押さえておくとよいと思います。

先にXがBに弁済したらどうなるでしょうか?

目的 1番付記2号根抵当権一部移転抹消

原因 年月日弁済


…お疲れ様でした♪