皆が知らない論点に気付き、記述でしっかり書けた…にもかかわらず、皆と点数が同じ…という方は、赤信号でしょう。
基本ができてないということですから…(焦)
基本からやり直す勇気も必要ではないでしょうか?
ええ…私のことです…(涙)
今日は超重要!?元本確定事由を挙げます(雛型はないです)
さて…何個言えるでしょうか?
※なお()は確定時期です
①確定期日の到来
②根抵当権者又は債務者の相続後6か月以内に合意の登記がされない場合(相続開始時)
③根抵当権者又は債務者に合併又は会社分割があった場合において、設定者が元本の確定の請求をしたとき(合併又は会社分割の時)
※当該元本の確定の請求は、債務者兼設定者はできません。また、設定者が合併又は会社分割があったことを知った日から2週間経過、又は、合併又は会社分割の日から1か月経過するとできません。
④設定者による元本確定請求(請求の時から2週間経過)
※確定期日がないこと、設定の日から3年経過していること、が必要です。
⑤根抵当権者による元本確定請求(請求の時)
※確定期日がないこと、が必要です。
⑥根抵当権者が競売等を申し立てた場合(申立ての時)
※(競売又は担保不動産収益執行)開始又は差押え前の取下げで効力が覆滅します。
⑦根抵当権者の滞納処分による差押え(差押えの時)
⑧第三者の申し立てによる競売手続の開始等があった場合(根抵当権が知った時から2週間が経過時)
※競売手続の開始等の効力が消滅した場合には、確定しない。ただし、確定したものとして、根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者がある場合には、確定の効果は覆滅しない。
⑨債務者又は設定者が破産手続開始の決定を受けた場合(決定を受けた時)
※⑧と同様
結構ありますが、暇な時に眺めて全部覚えちゃいましょう。