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【電験三種】法令文対策

2023/5/30(火)

 

 

 

 

 

A. 問題

 

 空欄に当てはまる言葉を予想して答えなさい。

(目安:1分30秒

<上記法令文は投稿時点のものです>

 

 

 

 

ダウン

B. 解答

 

空欄箇所以外にも注意を!

 

10問中(___)問正解!

 

 

 

 

C. 原文リンク+α

 

ダウン電気事業法施行規則

<e-Gov法令検索>

 

 

 

鉛筆(+α)

ひらめき電球条文中の電気事業法第38条第4項第5号では、「発電事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物主務省令で定める要件に該当するもの」とあり、本日の電気事業法施行規則第48条の2はその要件について述べられている部分になります。この省令の第1号か2号のいずれかに該当すれば、電気事業法第38条第4項で定める「事業の用に供する電気工作物」にあたることになります。

 

ひらめき電球条文中の「特定発電等用電気工作物」とは、電気事業法施行規則第3条の4の中で、

一 出力が千キロワット以上であること。

二 出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセントを超えるものであること。

三 発電し、又は放電する電気の量(発電又は放電のために使用するものを除く。)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセントを超えると見込まれること。

と定めた範囲に該当する発電等用電気工作物としています。

 

ダウン過去分参考(電気事業法第38条)

 

 

 

D. 復習&繰り返し

 

<過去分リンク>

アップ2週間前の振り返り

 

 

お茶

 

 

(参考)電気保安四法関連

 

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「重要過去問」振り返り指差し

ダウンダウン

 

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