2023/4/14(金)
<問題>
空欄に当てはまる言葉を予想して答えなさい。
(条文内に時々ヒントあり)
<上記法令文は投稿時点のものです>
<解答>
( )点?/9問中
(参考)原文はこちらにて!
今回は電気工作物のうち、
「事業用電気工作物」について、さらに
その中の「小規模事業用電気工作物」、
「自家用電気工作物」の定義を扱いました。
このうち、「小規模事業用電気工作物」は、
法改正により新設されたものです。
上期筆記試験まで128日!
電気事業法 第38条は一部改正されています。
旧第38条(後半)
2 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 配電事業
四 特定送配電事業
五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
改正後
(色付け部分は変更された主だった所)
新第38条(後半)
2 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3 この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
一 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
イ 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 配電事業
四 特定送配電事業
五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの