2023/5/3(水)
A. 問題
空欄に当てはまる言葉を予想して答えなさい。
(目安:1分30秒)
<上記法令文は投稿時点のものです>
B. 解答
空欄箇所以外にも注意を!
10問中(___)問正解!
C. 原文リンク+α
<e-Gov法令検索>
電気工事士法
(+α)
①特殊電気工事にあたる電気工事は、
電気工事士法施行規則 第2条の2で
次のように定められています。
***
【電気工事士法施行規則 第2条の2】
(特殊電気工事)
法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
一 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
二 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
2 法第3条第3項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。
***
なお、特種電気工事資格者の資格の概要
については、以下の経済産業省HPより
確認できますので見てみてください。
②簡易電気工事にあたる電気工事は、
電気工事士法施行規則 第2条の3で
次のように定められています。
***
【電気工事士法施行規則 第2条の3】
(簡易電気工事)
法第3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。
***
なお、認定電気工事従事者の資格の概要
については、以下の経済産業省HPより
確認できますので見てみてください。
***
D. 復習&繰り返し
<過去分リンク>
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上期筆記試験まで109日!
海を眺めてリラックス(東シナ海)
(2023年4月下旬撮影)