2023/5/1(月)
A. 問題
空欄に当てはまる言葉を予想して答えなさい。
(目安:1分)
<上記法令文は投稿時点のものです>
B. 解答
空欄箇所以外にも注意を!
8問中(___)問正解!
C. 原文リンク+α
<e-Gov法令検索>
電気工事士法
***
(+α)
上の通り「電気工事」にも定義があります。
その中でただし書の「政令で定める軽微な工事」
は電気工事から除外されており、それについては
政令の「電気工事士法施行令」で以下の通り
定めてあります。
***
【電気工事士法施行令 第1条】
電気工事士法第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事
三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
六 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
***
電気工事士法における用語の定義は
昨日の「一般用電気工作物等」
「自家用電気工作物」と、本日の
「電気工事」「電気工事士」の合計
4つだけです。繰り返し声に出して
読み慣れましょう。
D. 復習&繰り返し
<過去分リンク>
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上期筆記試験まで111日!
ネモフィラとミツバチ
(2023年4月下旬撮影)