3/22(水) 【電験3種カウントダウン】

下期試験まで  4 日!

試験日は3月26日()です。

 

 

もう日が変わりそうですが、ふとん1

よかったら見てください。

 

 

 

 

音譜長らくお届けしてきました

「定期法令文音読」ですが、

今回が最終回となります。

 

 

最終回は

電気設備の技術基準の解釈より

「配線工事」に関する条文です。

 

 

ダウン

 

電気設備の技術基準の解釈

法令マップ

 

赤枠:過去に音読済み

青枠:今回の範囲含む

 

ダウンダウン

音譜法令文出題に関する情報はこちらより

(前期にまとめたものです。ご参考まで)

 

 

曇り

 

 

今回も

2部に分けてお届けします。

 

第1部は 約6分で、

第2部は 約7分で読めます。

 

では、ラストどうぞ!指差し

 

 

 

 

 

うさぎのぬいぐるみ 定 期 法令文音読

 

〜 第1部 〜

 

 電気設備の技術基準の解釈(156〜163条)

 

 

第2節 配線等の施設

 

低圧屋内配線の施設場所による工事の種類 

第156条 

低圧屋内配線は、次の各号に掲げるものを除き、156-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること。 

第172条第1項の規定により施設するもの
第175条から第178条までに規定する場所に施設するもの

 

 

がいし引き工事

第157条 

がいし引き工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

電線は、第144条第一号イからハまでに掲げるものを除き絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)であること。

電線相互の間隔は、6cm以上であること。
電線と造営材との離隔距離は、使用電圧が300V以下の場合は2.5cm以上300Vを超える場合は4.5cm(乾燥した場所に施設する場合は、2.5cm)以上であること。 

電線の支持点間の距離は、次によること。

 イ 電線を造営材の上面又は側面に沿って取り付ける場合は、2m以下であること。

 ロ イに規定する以外の場合であって、使用電圧が300Vを超えるものにあっては、6m以下であること。
使用電圧が300V以下の場合は、電線に簡易接触防護措置を施すこと。
使用電圧が300Vを超える場合は、電線に接触防護措置を施すこと。

(中略)

がいしは、絶縁性難燃性及び耐水性のあるものであること。

 

馬

 

合成樹脂管工事
第158条 

合成樹脂管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下単線であること。ただし、短小な合成樹脂管に収めるものは、この限りでない
合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。

(中略)

 

 

金属管工事
第159条 

金属管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下単線であること。ただし、短小な金属管に収めるものは、この限りでない
金属管内では、電線に接続点を設けないこと。

(中略)

 

 

金属可とう電線管工事
第160条 

金属可とう電線管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下単心のものであること。 

電線管内では、電線に接続点を設けないこと。

(中略)

 

馬 馬

 

金属線ぴ工事
第161条 

金属線ぴ工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
線ぴ内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、次に適合する場合は、この限りでない

電線を分岐する場合であること。

(中略)

 

 

金属ダクト工事
第162条 

金属ダクト工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積20%以下であること。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等の配線のみを収める場合は、50%以下とすることができる

(中略)

 

 

バスダクト工事
第163条 

バスダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること

(中略)

(第1部終わり)

 

 

 

お茶

 

 

 

〜 第2部 〜

 

 電気設備の技術基準の解釈(164〜171条)

 

 

ケーブル工事
第164条 

ケーブル工事による低圧屋内配線は、次項及び第3項に規定するものを除き、次の各号によること。

(中略)

電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離ケーブルにあっては2m(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は、6m)以下キャブタイヤケーブルにあっては1m以 下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。

(中略)

 

 

特殊な低圧屋内配線工事

第165条 

フロアダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下単線であること。
フロアダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない

(中略)

2 セルラダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下単線であること。
セルラダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない

(中略)

3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。
ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。
ダクトの終端部は、閉そくすること。

(中略)

4 平形保護層工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

(中略)

電線に電気を供給する電路は、次に適合するものであること。

(イ) 電路の対地電圧は、150V以下であること。
(ロ) 定格電流が30A以下過電流遮断器で保護される分岐回路であること。 

(ハ) 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

(中略)

 

馬 馬 馬

 

低圧の屋側配線又は屋外配線の施設
第166条 

低圧屋側配線又は屋外配線は、次の各号によること。

低圧の屋側配線又は屋外配線は、166-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること

(中略)

 

 

低圧配線弱電流電線等又はとの接近又は交差
第167条 

がいし引き工事により施設する低圧配線が、弱電流電線等又は水管ガス管若しくはこれらに類するもの接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
低圧配線弱電流電線等又は水管等との離隔距離は、10cm(電線が裸電線である場合は、30cm)以上とすること。

(中略)

 

 

高圧配線の施設

第168条 

高圧屋内配線は、次の各号によること。

高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設すること。 

 イ がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。) 

 ロ ケーブル工事

がいし引き工事による高圧屋内配線は、次によること。
  接触防護措置を施すこと。
  電線は、直径2.6mm軟銅線と同等以上の強さ及び太さの、高圧絶縁電線特別高圧絶縁電線又は引下げ用高圧絶縁電線であること。
  電線の支持点間の距離は、6m以下であること。ただし、電線を造営材の面に沿って取り付ける場合は、2m以下とすること。
  電線相互の間隔8cm以上電線と造営材との離隔距離5cm以上であること。 

  がいしは、絶縁性難燃性及び耐水性のあるものであること。

(中略)

 


第169条【特別高圧配線の施設】

省略

 

馬 馬 馬 天使

 

電球線の施設】

第170条 

電球線は、次の各号によること。

使用電圧は、300V以下であること。

(中略)

 

 

移動電線の施設】
第171条 

低圧の移動電線は、第181条第1項第七号に規定するものを除き、次の各号によること。

(中略)

移動電線と電気機械器具との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。ただし、簡易接触防護措置を施した端子にコードをねじ止めする場合は、この限りでない

(中略)

3 高圧の移動電線は、次の各号によること。

(中略)

移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。

(以下省略)

(第2部終わり)

 

 

<上記法令文は投稿時点のものです>

 

 

 

ダウン原文はこちらにて!

(注)3MBを超える容量のPDFですビックリマーク

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/dengikaishaku.pdf

 

 

 


流れ星

 

 

 

出題例で確認!(1問)

 

出典:電験3種「法規」2020年問6

(電気設備の技術基準の解釈 第156条より)

 

 

 

解答

ダウン

 

 

本日の音読範囲内

電技解釈156条156-1表より

(1)が正解。

__________

解答:(1)

 

 

 

メラメラ電気関係法令文 掲載履歴メラメラ

 

宝石紫電験3種の法規科目で扱われる範囲を

重点的に音読しています。

その為、掲載回数は均等ではなく

 出題条文の多い法令が多くなっています。

 

(1)電気保安四法関連

 

(2)各種技術基準ほか

 

 

 

ダウンダウン

過去分法令文はこちらより

 

 

 

白ワイン

 

 

よい睡眠を!ふとん1

 

 

本日もご覧いただきまして

ありがとうございました歩く

 

 

時計

 

下期試験まで

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