2/8(水) 【電験3種カウントダウン】
本日は
「定期法令文音読」をお届けします。
今回は、
電気設備の技術基準の解釈より、
よく出題される
「発電所、蓄電所並びに変電所、
開閉所及びこれらに準ずる場所の施設」
に関する範囲の後半です。
長めで忍耐が要りますが、
今回約8分で読めます。
では、早速どうぞ!
定 期 法令文音読
電気設備の技術基準の解釈(44〜48条)
第2章 発電所、蓄電所並びに変電所、
開閉所及びこれらに準ずる場所の施設
【蓄電池の保護装置】
第44条
発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。)には、次の各号に掲げる場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。
一 蓄電池に過電圧が生じた場合
二 蓄電池に過電流が生じた場合
三 制御装置に異常が生じた場合
四 内部温度が高温のものにあっては、断熱容器の内部温度が著しく上昇した場合
【燃料電池等の施設】
第45条
燃料電池発電所に施設する燃料電池、電線及び開閉器その他器具は、次の各号によること。
一 燃料電池には、次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し、また、燃料電池内の燃料ガスの供給を自動的に遮断するとともに、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設すること。ただし、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池設備については、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設することを要しない。
イ 燃料電池に過電流が生じた場合
ロ 発電要素の発電電圧に異常低下が生じた場合、又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度が著しく上昇した場合
ハ 燃料電池の温度が著しく上昇した場合
二 充電部分が露出しないように施設すること。
三 直流幹線部分の電路に短絡を生じた場合に、当該電路を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかの場合は、この限りでない。
イ 電路が短絡電流に耐えるものである場合
ロ 燃料電池と電力変換装置とが1の筐体に収められた構造のものである場合
四 燃料電池及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに接続するとともに、電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないように施設すること。
【太陽電池発電所等の電線等の施設】
第46条
太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この限りでない。
一 使用電圧は、直流1,500V以下であること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体であること。
(中略)
【常時監視をしない発電所の施設】
第47条
技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所は、次の各号によること。
一 発電所の種類に応じ、第3項から第11項までの規定により施設すること。
二 第3項から第6項まで、第8項、第9項及び第11項の規定における「随時巡回方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を行うものであること。
ロ 発電所は、電気の供給に支障を及ぼさないよう、次に適合するものであること。
(イ) 当該発電所に異常が生じた場合に、一般送配電事業者が電気を供給する需要場所が停電しないこと。
(ロ) 当該発電所の運転又は停止により、一般送配電事業者が運用する電力系統の電圧及び周波数の維持に支障を及ぼさないこと。
ハ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V以下であること。
三 第3項から第10項までの規定における「随時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。
ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。
(イ) 発電所内で火災が発生した場合
(ロ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ハ) ガス絶縁機器の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合
(ニ) 第3項から第10項までにおいてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じ警報を要する場合
ハ 発電所の出力が2,000kW未満の場合においては、ロの規定における技術員への警報を、技術員に連絡するための補助員への警報とすることができる。
ニ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V以下であること。
四 第3項から第9項までの規定における「遠隔常時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。
ロ 前号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合に、制御所へ警報する装置を施設すること。
ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。
(イ) 発電所の運転及び停止を、監視及び操作する装置
(ロ) 使用電圧が100,000Vを超える変圧器を施設する発電所にあっては、次に掲げる装置
(1) 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置
(2) 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を操作する装置
(ハ) 第3項、第4項、第6項、第8項及び第9項においてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じて必要な装置
(第2項省略)
3 第1項に規定する発電所のうち、水力発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、2,000kW未満であること
(中略)
4 第1項に規定する発電所のうち、風力発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
(中略)
5 第1項に規定する発電所のうち、太陽電池発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
(中略)
6 第1項に規定する発電所のうち、燃料電池発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
(中略)
7 第1項に規定する発電所のうち、地熱発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
(中略)
8 第1項に規定する発電所のうち、内燃力発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、1,000kW未満であること。
(中略)
9 第1項に規定する発電所のうち、ガスタービン発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、10,000kW未満であること。
(中略)
10 第1項に規定する発電所のうち、内燃力とその廃熱を回収するボイラーによる汽力を原動力とする発電所は、次の各号により施設すること。
一 随時監視制御方式により施設すること。
二 発電所の出力は、2,000kW未満であること。
(中略及び第11項省略)
【常時監視をしない変電所の施設】
第48条
技術員が当該変電所において常時監視をしない変電所は、次の各号によること。
一 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。
(表を含む以下省略)
<上記法令文は投稿時点のものです>
原文はこちらにて!
(注)3MBを超える容量のPDFです
出題例で確認!(2問)
①出典:電験3種「法規」2016年問5
(電気設備の技術基準の解釈 第44条より)
②出典:電験3種「法規」2015年問6
(電気設備の技術基準の解釈 第47条より)
・
・
・
__________________________
解答:①-(1)、②-(1)
(参考①)
「電気設備の技術基準の解釈」
法令マップ
青枠:今回の範囲含む
赤枠:過去に音読済み
法令文出題に関する情報はこちらより
(前期にまとめたものです。ご参考まで)
(参考②)
電気関係法令文 掲載履歴
電験3種の法規科目で扱われる範囲を
重点的に音読しています。
その為、掲載回数は均等ではなく
出題条文の多い法令が多くなっています。
(1)電気保安四法関連
(2)各種技術基準ほか
過去分法令文はこちらより
過去問音読は
昨日で完読となりました。
本日もご覧いただきまして
ありがとうございました
____________________________
【電験3種下期試験まで】
6週と4日
※下期試験日は3月26日(日)です。