お祭りに名前を出すために支出したお金は「寄付金」に該当します! | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。







かの有名な、大田区・池上本門寺。


(有名なんですかね?(^-^;)






池上本門寺は、日蓮宗の総本山。(だったと思います。)


そして、戦後の花形プロレスラー、力道山の墓があるといわれています。






そんな池上本門寺は、節分の時にはプロレスラー・力士さんなどが見えて、境内から豆まきをするというのは毎年の恒例行事となっています。








さて、10/11・12・13は、池上本門寺のお会式。(おえしき)


お会式っていうのは私も宗教系のハナシは詳しくないので・・「大量の出店のあるお祭り」みたいなものと捉えております(笑)








小学生の頃は毎年行っておりましたが、この年齢になるとどうもひとごみが・・(^-^;


そんなワケでして、お会式期間中は絶対に池上近隣には行くまいと心に誓っているところです(笑)









さて、近所のお祭りに行くと、たまに見かけませんか?


近所の町内会のお店などが、お寺さんに寄付をしている事実。








なんか寺の端っこに、立て看板があって、「A商事 壱万円也」「B会社 五千円也」みたいな、寄付をしてくれたお店さんをズラッと並べた木看板。










こんなやつです。











さて、会社がこの寄付を支出した場合、2つの会計処理が考えられます。


1つ目は、寄付って言ってるワケでして、寄付金とする。


2つ目は、看板に名前を書いて貰ってるワケなので、広告宣伝費とする。









ハッキリ言ってどうでも良いような気もしますが、ところがどっこい。


法人が寄付金を支出した場合には、場合によっては一部・全部が経費として認められなくなります。





また、個人事業においても、広告宣伝費であれば必要経費として良いと思いますが、寄付金は経費性がないものと考えられることになります。












結論から言いますと、お祭りに際して支出した寄付金は、やっぱり寄付金に該当します(^-^;











広告宣伝とは、例えばチラシ制作とか、ホームページ制作とか、やっぱり意図としては「集客活動」の意味で行われるハズです。


その一方、お祭りに名前を出す行為が、そもそも集客活動につながるのか??







立て看板で、「あー、ここの肉屋、1万円も寄付してる。太っ腹だから今度いってみようかな」なんてなりませんよね?!(笑)







そういう意味においては、看板に掲示することそのものについては、広告宣伝の意味は相当に薄いと判断せざるを得ません。











よって、お祭りの寄付金は、当然に寄付金として経理することが求められます!








経理は別として、今度お祭りに行ったときに看板を見かけたら、「あー、寄付金がたくさんあるなあ」と思いながら御覧になってみるようにしてみてくださいネ(笑)











今日もお読みくださりありがとうございます!