こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
今回は法人(会社)さんについてのお話です。
会社の社長をはじめ、専務だったり取締役だったりするような、いわゆる役員っていますよね?
この役員というのは、一言で言うと、「エリート従業員」みたいなもので、これは経理についてもある程度の差別がなされています。
たとえば、普通の正社員にお給料を支払う場合には、基本的には「給与」という勘定科目が使用されます。
また、パート・アルバイトさんに支払う場合には、「雑給」という勘定科目が使用されることになります。
個人的には、雑給という言葉があまり好きじゃないんですよね~。
なんか、ザコキャラに給与を出しているというか、その他の給与、みたいに仲間ハズレ感があるように見えちゃうんですよね~。
さて、社長をはじめとする役員に支給をする場合には「役員報酬」という言葉が使われます。
とはいえ、日本の会社、とりわけ中小企業のほとんどは、「会社のオーナー(株主)=社長」であり、また家族経営の会社が数多く存在しています。
要するに!
社長の給料をありえない水準まで上げてしまえば、どんなに黒字が出る会社でも、赤字、ないしは所得(利益)がゼロ!
たくさん儲かっているハズなのに、納税額をゼロにコントロールすることができちゃうという寸法です。
法人税についてルールを定めている法人税法では、そんなことはあってはならない!ってことで、役員に対して支給する給与については、一定の制限を設けています。
その制限とは?
不相当に高額である場合には、損金(経費)として認めません。
・・・?
結構大事なテーマなんですけどね?
不相当に高額って・・・結構あいまいですね?(苦笑)
そうなんです。
かなり大事なテーマのお話なんですけど、結構アヤフヤなんですね~。
ですから、不相当に高額というのは、よくも悪くもサジ加減といいますか、基本的には税務調査の時に「社長、この報酬多すぎません?」って言ったやり取りから、論じられるケースとなります。
何をもって不相当に高額とするか?
通常では、同規模程度の同業他社の役員報酬と比べたり、一般論で論じたりするワケです。
そう、税理士はおおよそこういう情報を持っているものなんですね~。
よく、会社さんから「節税の方法知りませんかー?」って聞かれることがあります。
(「税理士は無能!」「たいしたことないなー」っておっしゃる方がたまにいらっしゃるんですけど、たぶん余程良い出会いがなかったんだろうなーって思います。)
税理士は、「役員報酬の限度額」を知っているワケです。
例えば、限度額が100万円だとしますよね?
でも、自分の会社などで経理をしていくと、どうも危なっかしいってんで、50万円で経理をしていたとします。
税理士に依頼をすれば、100万円まで報酬を上げても良いことが解ります。
これは、かなり大きな節税だということにつながりますよね?
とっておきの節税方法は、田園調布税理士事務所だけが知っています。
(ウソです。普通の税理士レベルでも知ってると思いますよ?(笑))
役員報酬は、明らかに高額だと思われるようなところは損金(経費)となりません。
ご注意くださいね~!
今日もお読みくださりありがとうございます!