役員報酬は、少なすぎても、多すぎても良くはありませんね~。 | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。




今回は法人(会社)さんについてのお話です。





会社の社長をはじめ、専務だったり取締役だったりするような、いわゆる役員っていますよね?


この役員というのは、一言で言うと、「エリート従業員」みたいなもので、これは経理についてもある程度の差別がなされています。






たとえば、普通の正社員にお給料を支払う場合には、基本的には「給与」という勘定科目が使用されます。


また、パート・アルバイトさんに支払う場合には、「雑給」という勘定科目が使用されることになります。






個人的には、雑給という言葉があまり好きじゃないんですよね~。


なんか、ザコキャラに給与を出しているというか、その他の給与、みたいに仲間ハズレ感があるように見えちゃうんですよね~。







さて、社長をはじめとする役員に支給をする場合には「役員報酬」という言葉が使われます。








とはいえ、日本の会社、とりわけ中小企業のほとんどは、「会社のオーナー(株主)=社長」であり、また家族経営の会社が数多く存在しています。



要するに!








社長の給料をありえない水準まで上げてしまえば、どんなに黒字が出る会社でも、赤字、ないしは所得(利益)がゼロ!


たくさん儲かっているハズなのに、納税額をゼロにコントロールすることができちゃうという寸法です。









法人税についてルールを定めている法人税法では、そんなことはあってはならない!ってことで、役員に対して支給する給与については、一定の制限を設けています。


その制限とは?










不相当に高額である場合には、損金(経費)として認めません。










・・・?



結構大事なテーマなんですけどね?








不相当に高額って・・・結構あいまいですね?(苦笑)
















そうなんです。


かなり大事なテーマのお話なんですけど、結構アヤフヤなんですね~。










ですから、不相当に高額というのは、よくも悪くもサジ加減といいますか、基本的には税務調査の時に「社長、この報酬多すぎません?」って言ったやり取りから、論じられるケースとなります。













何をもって不相当に高額とするか?


通常では、同規模程度の同業他社の役員報酬と比べたり、一般論で論じたりするワケです。












そう、税理士はおおよそこういう情報を持っているものなんですね~。








よく、会社さんから「節税の方法知りませんかー?」って聞かれることがあります。


(「税理士は無能!」「たいしたことないなー」っておっしゃる方がたまにいらっしゃるんですけど、たぶん余程良い出会いがなかったんだろうなーって思います。)









税理士は、「役員報酬の限度額」を知っているワケです。


例えば、限度額が100万円だとしますよね?






でも、自分の会社などで経理をしていくと、どうも危なっかしいってんで、50万円で経理をしていたとします。







税理士に依頼をすれば、100万円まで報酬を上げても良いことが解ります。


これは、かなり大きな節税だということにつながりますよね?










とっておきの節税方法は、田園調布税理士事務所だけが知っています。


(ウソです。普通の税理士レベルでも知ってると思いますよ?(笑))








役員報酬は、明らかに高額だと思われるようなところは損金(経費)となりません。


ご注意くださいね~!









今日もお読みくださりありがとうございます!