こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
今回はまたしても、税金滞納シリーズ!!
(全然嬉しくないテーマですね。)
前回のテーマは、「サラ金するぐらいだったら税金滞納しなさい」って話でしたね~。
要するに、サラ金の方が利息が高いから、そんなことするぐらいだったら滞納しちゃった方が、まだマシって内容でした。
さて、今回はプチ情報です。
支払うべき税金の額は、まちまちですよね?
1万円の税金があったりする一方で、1億円の納税なんてのもあるかも知れません。
この時、滞納をすれば一律に9.1%の延滞税がかかるワケなんですけど。。。
ここの計算式に、ちょっとしたおトクなポイントがあるんです。
1万円未満は延滞税がかからない
ということです。
・・・
(うーん、なんだかセコいテーマのように見えるけど、でも1円でも削り倒す税理士だからなぁ~。がんばろう(苦笑))
そうなんです。
国が面倒だからと考えてるからなんでしょうか?
1万円未満の延滞については、延滞税がかからないんです。
ですから、9,900円の税金を延滞していたとしても、延滞税はつかないってことです。
(でも、10,100円の延滞をしていれば、それは10,100円について延滞税がかかりますので、ご注意くださいね。)
それを考えるとですね?
例えば、次のような滞納状況があったとします。
① 8,000円の源泉所得税の1年分の滞納(合計96,000円)
② 100,000円の消費税の滞納
これがあったときは、①は延滞税がかかってきませんので、②の消費税から納税していった方が、最終的にはトクになるって寸法です。
しかも、これは何とも言えませんが。。。
税金滞納をしたときに、一番オッカナイのは差し押さえです。
1万円そこらの滞納で差し押さえがくるか?というと、そこは疑問が残ります。
税務執行面的な要素でいっても、デカい税金から払って行った方が、無難なんでしょうね~。
今日もお読みくださりありがとうございます!