少額の税金なら、滞納しちゃってもダメージがないかも知れません。 | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。




今回はまたしても、税金滞納シリーズ!!


(全然嬉しくないテーマですね。)







前回のテーマは、「サラ金するぐらいだったら税金滞納しなさい」って話でしたね~。


要するに、サラ金の方が利息が高いから、そんなことするぐらいだったら滞納しちゃった方が、まだマシって内容でした。












さて、今回はプチ情報です。




支払うべき税金の額は、まちまちですよね?











1万円の税金があったりする一方で、1億円の納税なんてのもあるかも知れません。









この時、滞納をすれば一律に9.1%の延滞税がかかるワケなんですけど。。。



ここの計算式に、ちょっとしたおトクなポイントがあるんです。











1万円未満は延滞税がかからない






ということです。







・・・








(うーん、なんだかセコいテーマのように見えるけど、でも1円でも削り倒す税理士だからなぁ~。がんばろう(苦笑))
















そうなんです。



国が面倒だからと考えてるからなんでしょうか?












1万円未満の延滞については、延滞税がかからないんです。



ですから、9,900円の税金を延滞していたとしても、延滞税はつかないってことです。








(でも、10,100円の延滞をしていれば、それは10,100円について延滞税がかかりますので、ご注意くださいね。)










それを考えるとですね?



例えば、次のような滞納状況があったとします。









① 8,000円の源泉所得税の1年分の滞納(合計96,000円)

② 100,000円の消費税の滞納








これがあったときは、①は延滞税がかかってきませんので、②の消費税から納税していった方が、最終的にはトクになるって寸法です。















しかも、これは何とも言えませんが。。。




税金滞納をしたときに、一番オッカナイのは差し押さえです。










1万円そこらの滞納で差し押さえがくるか?というと、そこは疑問が残ります。



税務執行面的な要素でいっても、デカい税金から払って行った方が、無難なんでしょうね~。














今日もお読みくださりありがとうございます!