平成22年5月18日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法が施行された。
これで、衆議院で100人以上、参議院で50人以上の賛同があれば、憲法改正原案(改憲原案)の提出が可能になった。国民投票法制定に伴う国会法改 正で、平成19年8月に設置された衆参の憲法審査会が、民主党のサボタージュと共産、社民党の反対で今も始動していない。憲法審査会という審議の場がなけ れば、改憲原案は宙に浮き、国会が国民に憲法改正を発議できない状況がなお続く。(産経新聞より)
憲法を見直す時期に来ている…と思っていたら、先日のこの記事。
まったくの偶然で、驚いた。
機は熟してきたのか…。
しかし、改憲する憲法の中身が問題だ。
明治時代、民衆の中で、憲法の草案がつくられた。その数、70数編。
明治13~14年、自由民権運動の昂揚期に起こった国会開設請願建白運動と共に私擬憲法運動の研究が盛んであった。
私擬憲法運動とは、国会開設を求める声が大きくなるにつれて、国の基本法である憲法も国家の手に委ねず、人民の手で完成させようとした運動であっ た。このとき民間人の手によって起草された草案を私擬憲法運動と読んでいる。日本人が民主主義の原点に立って起こした初めての行動であった。
その中で土佐を代表する民権家植木枝盛起草の「東洋大日本国々憲按」220条の内容が、「現存する全ての憲法構想の内最も民主主義的内容のもので あって、ブルジョア民主主義の極地を行く独創的な」(家永三郎『日本近代憲法思想史研究』)草案と評価され、自由民権運動最大の成果といわれてきた。(近 代日本の出発」江井秀雄氏の解説より)
改憲のどこをどうかえるか…。
1.大統領制の問題。
坂本竜馬が「靴職人でもプレジデントになれる」と聞いて発奮したのだ。それが有司専制政治でいつの間にか、すり変ってしまった…
2.天皇の「象徴」をどうするか…。
明治天皇が替え玉だったというのが本当なら、どうだろう…。
3.第9条の問題
これは難儀だ。中国は侮れない。中国は米国よりまったく信用できない。
今、言えることは、「改憲」で国民が一つにまとまることができる…これしか国民が一つにまとまる種が見当たらない。
国民投票で、国民の意思を表すことができる。130年前に見習って署名活動をしましょうか…。