遺言書が2通ある | 山形浩隆公式ブログ

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民法という法律では



前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合
その抵触する部分については、後の遺言で
前の遺言を撤回したものとみなされる



という規定があります。




よって抵触する部分に関しては、後の遺言
で撤回したものとみなされ、その他の部分
は効力を失いません。




ちなみに抵触とは、両立させることが不可能なことを
いいます。





前の遺言で甲建物を長男に相続させると書いていたが
気が代わりその後の遺言で甲建物を三男に相続させる
と書いた場合です。





これによって先にした甲建物を長男に相続させるとした
遺言は撤回したものとみなされます。




死んだ時期に近いほうの遺言を優先させてあげるのが
遺言者の意思としてまた遺言書の性質上当然の事だか
らです。