民法という法律では
前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合
その抵触する部分については、後の遺言で
前の遺言を撤回したものとみなされる
という規定があります。
よって抵触する部分に関しては、後の遺言
で撤回したものとみなされ、その他の部分
は効力を失いません。
ちなみに抵触とは、両立させることが不可能なことを
いいます。
前の遺言で甲建物を長男に相続させると書いていたが
気が代わりその後の遺言で甲建物を三男に相続させる
と書いた場合です。
これによって先にした甲建物を長男に相続させるとした
遺言は撤回したものとみなされます。
死んだ時期に近いほうの遺言を優先させてあげるのが
遺言者の意思としてまた遺言書の性質上当然の事だか
らです。