1946年1月1日
当該詔書の後半部には天皇が現人神(あらひとがみ)であることを自ら否定したと解釈される言及部分があり、狭義にはその部分を表現する名称としても用いられる。
まだ大日本帝国憲法 の施行 下にあり神聖不可侵の現人神・八紘一宇思想等の影響が残っていた日本にあって、占領統治主体のGHQ からの要求による(必ずしも自発的ではなかった)ものながら、天皇が詔 (みことのり)においてそれら神格等の否定に明確に言及したことは、当時の国民・社会全般に大きな影響を与え、その詔書の当該部分が、後には詔書全体が「人間宣言」と一般に呼称されるようになった。
GHQ のCIE (民間情報教育局)は天皇の勅語によって、日本が他国・他国民を支配する神聖な使命も持つことを明確に否定し、この観念の根拠となった家系・血統によって天皇は他国の元首に優越し、日本国民は他国民に優越すると主張する国家神道 の教義も明確に否定するすることを企図していた。
詔書中の「朕ト爾(なんぢ)等国民トノ間ノ紐帯(ちゅうたい)ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神(あきつみかみ)トシ、且(かつ)日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ」の部分から、天皇による神話と伝説の否定であり、天皇の人間宣言であると一般に理解されている。
※これにより、日本書紀と古事記が暫定の最古の古文書として決定され、富士文献や竹内文書などは儀典あつかいになった。
経緯
12月25日以降、幣原自身が前田案をもとに英文で原案を作成し、秘書官に邦訳を命じた。推敲は前田文相、次田書記官長、楢橋法制局長官等で行った。過労の幣原に代わり、前田文相が天皇に会い、天皇から「五箇条の御誓文」付加の要請を受ける。マッカーサー にも案文を示す。
12月29日、木下道雄侍従次長は原案に手を入れて別案を作り、石渡宮相・前田文相に示した。別案は天皇が神の末裔であることを否定するものでなく、「現御神」であることを否定するものであった。
12月30日、木下は石渡が手を入れた木下案を次田に渡し、閣議で検討された。同日午後4時30分、岩倉書記官が閣議案を木下の元に持参した。木下は更に手を入れ、天皇に中間報告を行い、閣議に戻した。5時30分、前田文相が天皇に会い、文案の許可を得た。午後9時、正式書類が整い、完成した。
12月31日、幣原の意を受けて前田文相は木下侍従次長を訪問し、マッカーサーに案文を示した天皇が神の末裔であることを否定する内容の復元を求めた。木下は侍従長とともにこれに同意し、天皇に報告した。天皇も天皇が神の末裔であることを否定する内容への変更の許可を与えた。
日本語で発表されたものは天皇が神の末裔であることを明確に否定したものではなく、「現御神」(現人神)であることを否定するものであった。これに対し、原案の英文は「the Emperor is divine」を否定するものであった。「divine」は王権神授説(Theory of the divine right of kings)などで用いられる「神」の概念である。英文の詔書は2005年に発見され、2006年1月1日の「毎日新聞」で発表された。
渡辺治(一橋大大学院教授・政治史)は 同紙に「資料は、草案から詔書まで一連の流れが比較検討でき、大変貴重だ。詔書は文節ごとのつながりが悪く主題が分かりにくいが、草案は天皇の神格否定が主眼と分かる。草案に日本側が前後を入れ替えたり、新たに加えたりしたためだろう。」というコメントを寄せている。
※
現人神(あらひとがみ)は、「この世に人間の姿で現れた神」を意味する言葉。現御神(あきつみかみ)、現神(あきつみかみ)明神(あきつみかみ)とも言う。
また、生きている人間でありながら、同時に神であるという語義でも用いる。