持戻し免除の意思表示はについて
2回にわたって話しました
https://ameblo.jp/deguchilo1997/entry-12600360132.html
https://ameblo.jp/deguchilo1997/entry-12600364168.html
持戻し免除の意思表示については
方式は決まっていません
しかし
口で伝えるだけでは
後々絶対問題になります
しかも
遺言で自宅を長男に譲るような場合
遺言で持戻し免除の意思表示をしておかないと
持戻し免除の意思表示が無いとされる危険性が大です
生前贈与について
持戻し免除とするのであれば
これも遺言を残しておくのが無難です
ただ
方式に決まったものが無い以上
黙示の意思表示(文字や言葉に表さない方法)
でもOK
黙示的意思表示があると言えるには
当該贈与相当額の利益を
他の相続人より多く取得させるだけの
合理的な事情があることが必要です
合理的事情があるか否かは
贈与がされた動機
贈与の内容及び価額
被相続人と受贈者との生活関係
他の相続人が受けた贈与の内容・価額
などを考慮して判断されます
具体的に言えば、
以下のような事情があれば
黙示の持戻し免除が
認められやすい
①他の相続人にも同程度の遺贈や相続分の指定がなされている
②病気等の理由で自立して生活することが困難な相続人に対して、生活保障や将来の扶養のために贈与がなされている
③家業を承継する特定の相続人に対して相続分以外に農地等の財産を相続させる必要がある
④被相続人が生前贈与した代わりに何らかの利益を受けている
等々です
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