母の日~一体資産 | 出口裕理法律事務所のブログ

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今日は母の日
弁護子からのプレゼント
amazonで購入
左下のピンクの物は菓子

全部で●●円(消費税込)

消費税率は
菓子8% 華10%
しかし
値段は明らかに全体の価格の10%増
これってどう?

食品と食品以外の物が
一体として販売される場合
一体価格が1万円以下で
食品部分の価格が全体の3分の2以上であれば
軽減税率(8%)の対象です

今回の場合
菓子はカステラですが
華の2倍の値段はしないのでしょう
10%正解です

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出口裕理法律事務所・税理士事務所
 弁護士・税理士 出 口 裕 理
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