弁護子からのプレゼント
左下のピンクの物は菓子
全部で●●円(消費税込)
消費税率は
菓子8% 華10%
しかし
値段は明らかに全体の価格の10%増
これってどう?
食品と食品以外の物が
一体として販売される場合
一体価格が1万円以下で
食品部分の価格が全体の3分の2以上であれば
軽減税率(8%)の対象です
今回の場合
菓子はカステラですが
華の2倍の値段はしないのでしょう
10%正解です
山口県岩国市今津町1821
アサヒビル4階5階
出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
TEL 0827ー23ー1861