詐害行為取消権 | 出口裕理法律事務所のブログ

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民法424条本文

 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。

 

これが詐害行為取消権

 

金を借りた人が

「返せそうにない」

「このままだと家を取られる」

「取りあえず子供名義にしとこう」

というような場合に

名義変更した後でも

それを取り消せるというものです

 

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