詐害行為取消権民法424条本文 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。 これが詐害行為取消権 金を借りた人が「返せそうにない」「このままだと家を取られる」「取りあえず子供名義にしとこう」というような場合に名義変更した後でもそれを取り消せるというものです 山口県岩国市今津町1-8-21アサヒビル4階5階出口裕理法律事務所・税理士事務所 弁護士・税理士 出 口 裕 理 TEL 0827-23-1861