相続法改正7~長男の嫁 | 出口裕理法律事務所のブログ

出口裕理法律事務所のブログ

法律問題・事件などを簡単に解説。ときどき食や旅の情報なども

今回の改正で

相続人以外の親族が

被相続人の療養看護等を行い

それによって

被相続人の財産の維持・増加に

特別な寄与をしたと認められる場合

相続人に対して

金銭の支払を請求できる

ということになりました

 

これまで問題となった多くの事案は

「長男の嫁」

 

例えば

父親死亡 相続人は2人

遠方に嫁に出た長女と

全く音信不通だった二男

 

父親は長男夫婦と同居していて

10年前に脳梗塞で倒れてから

長男の嫁が仕事を辞めて介護に専念

そのせいではないが

長男夫婦には子供がいない

 

ところが父親死亡の直前に

遺言を残さず長男死亡

父も遺言を残さないまま程なくして死亡

 

こんな時

亡長男の遺産は

長男の妻が3分の2 父親が3分の1相続

 

父親の財産は

長男から相続した分も含めて

全部長女と二男が2分の1ずつ相続

 

長男の妻は相続権がないので

仕事を辞めてまで介護したのに

寄与分すら認められず

夫の父の遺産から

1銭ももらえない

夫の遺産の3分の1も入ってるのに!

 

というのがこれまでの民法でした

 

今回の改正で

こんな時に長男の妻が

長女や二男に金銭請求ができるようになりました

(民法1050条)

 

山口県岩国市今津町1-8-21

アサヒビル4階・5階

出口裕理法律事務所・税理士事務所

 弁護士・税理士 出  口  裕  理

 TEL 0827-23-1861