今回の改正で
相続人以外の親族が
被相続人の療養看護等を行い
それによって
被相続人の財産の維持・増加に
特別な寄与をしたと認められる場合
相続人に対して
金銭の支払を請求できる
ということになりました
これまで問題となった多くの事案は
「長男の嫁」
例えば
父親死亡 相続人は2人
遠方に嫁に出た長女と
全く音信不通だった二男
父親は長男夫婦と同居していて
10年前に脳梗塞で倒れてから
長男の嫁が仕事を辞めて介護に専念
そのせいではないが
長男夫婦には子供がいない
ところが父親死亡の直前に
遺言を残さず長男死亡
父も遺言を残さないまま程なくして死亡
こんな時
亡長男の遺産は
長男の妻が3分の2 父親が3分の1相続
父親の財産は
長男から相続した分も含めて
全部長女と二男が2分の1ずつ相続
長男の妻は相続権がないので
仕事を辞めてまで介護したのに
寄与分すら認められず
夫の父の遺産から
1銭ももらえない
夫の遺産の3分の1も入ってるのに!
というのがこれまでの民法でした
今回の改正で
こんな時に長男の妻が
長女や二男に金銭請求ができるようになりました
(民法1050条)
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