昨日は
遺産分割を完全にしておかないと
共有物分割で無駄な出費が嵩む
という話をしました
無駄な出費の一つに
税金
があります
例えば
親の遺産が
土地Aと土地Bと建物B
土地A上には長男が建物Aを建てて
建物Aには長男が居住している
建物Bは他人に賃貸している
そして
資産価値は4000万円
とした場合
これを相続の際に
土地Aを長男が
土地B・建物Bを長女が取得する
と決めておけば
非課税
ところが
長男が「俺が親の面倒を看んだし,長男だし,お前は嫁に出た身だ。全部よこせ。」ともめるとします
よくある話
そこで
全て持分1/2で共有にして
数年後に長女から共有物分割請求をした
結果
土地Aを長男が取得し
土地B・建物Bを長女が取得し
長女から長男に代償金200万円を支払った
という分け方をした場合
長女の土地Aの持分1/2と
長男の土地B・建物Bの持分1/2を
交換したことになるので
原則譲渡所得税がかかります
交換の特例(所得税法58条)
に該当すれば課税関係は発生しませんが
今回の場合
建物の持分と土地の持分を交換しているので課税されます
無駄な譲渡所得が発生して
無駄な所得税・住民税を支払わなければならないだけではなく,健康保険料も高くなります
要注意です
山口県岩国市今津町1-8-21
アサヒビル4階・5階
出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
TEL 0827-23-1861