共有物分割の時にかかる税金 | 出口裕理法律事務所のブログ

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昨日は

遺産分割を完全にしておかないと

共有物分割で無駄な出費が嵩む

という話をしました

 

無駄な出費の一つに

税金

があります

 

例えば

親の遺産が

土地Aと土地Bと建物B

土地A上には長男が建物Aを建てて

建物Aには長男が居住している

建物Bは他人に賃貸している

そして

資産価値は4000万円

とした場合

 

これを相続の際に

土地Aを長男が

土地B・建物Bを長女が取得する

と決めておけば

非課税

 

ところが

長男が「俺が親の面倒を看んだし,長男だし,お前は嫁に出た身だ。全部よこせ。」ともめるとします

よくある話

そこで

全て持分1/2で共有にして

数年後に長女から共有物分割請求をした

結果

土地Aを長男が取得し

土地B・建物Bを長女が取得し

長女から長男に代償金200万円を支払った

という分け方をした場合

 

長女の土地Aの持分1/2と

長男の土地B・建物Bの持分1/2を

交換したことになるので

原則譲渡所得税がかかります

交換の特例(所得税法58条)

に該当すれば課税関係は発生しませんが

今回の場合

建物の持分と土地の持分を交換しているので課税されます

 

無駄な譲渡所得が発生して

無駄な所得税・住民税を支払わなければならないだけではなく,健康保険料も高くなります

 

要注意です

 

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