先般決着した共有物分割請求訴訟
これは元々遺産分割が原因
親の遺産を分ける時
遺産分割調停で分けきれず
共有になっていたもの
遺産分割調停の開始からは
既に10年が経過して
ようやく今般決着
遺産分割調停の際
どうしても分割方法が決まらない
ということがあります
どうしても決まらないのであれば
不動産は共有ということにするのも
やむを得ないのかもしれません
ただ,共有にしておくことは
遺産分割の最終的な決着ではなく
結論の先延ばしに過ぎないのです
最終的には共有物分割の請求をしなければならず,その際にまた莫大な費用がかかります
できるだけ
遺産分けの際に
決着を付けるのが望ましい
少し譲歩しても
今回の相手方も
遺産分割調停の時に少し譲歩していれば
無駄な出費も防げたし
手にする代償金ももっとあったのに
もったいないことです
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弁護士・税理士 出 口 裕 理
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