遺産分割後の共有物分割請求訴訟 | 出口裕理法律事務所のブログ

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先般決着した共有物分割請求訴訟

これは元々遺産分割が原因

 

親の遺産を分ける時

遺産分割調停で分けきれず

共有になっていたもの

 

遺産分割調停の開始からは

既に10年が経過して

ようやく今般決着

 

遺産分割調停の際

どうしても分割方法が決まらない

ということがあります

 

どうしても決まらないのであれば

不動産は共有ということにするのも

やむを得ないのかもしれません

 

ただ,共有にしておくことは

遺産分割の最終的な決着ではなく

結論の先延ばしに過ぎないのです

 

最終的には共有物分割の請求をしなければならず,その際にまた莫大な費用がかかります

 

できるだけ

遺産分けの際に

決着を付けるのが望ましい

少し譲歩しても

 

今回の相手方も

遺産分割調停の時に少し譲歩していれば

無駄な出費も防げたし

手にする代償金ももっとあったのに

もったいないことです

 

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