共有物分割請求って何? | 出口裕理法律事務所のブログ

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3年越しの共有物分割請求訴訟

勝訴的和解で終了しました

 

共有物分割請求とは

簡単に言えば,共有になっている物(ほぼほぼ不動産)について,それを共有者で分ける手続です

 

20m四方の土地を

A持分1/2  B持分1/2で共有

という状態は

東から10m分がAで

西から10m分がB

というような状態ではありません

 

20メートル四方の土地を

AB二人で維持・管理・使用・処分

しなければならない状態です

※維持(保存)はAB単独でできます

 

この共有状態を解消するのが

共有物分割です

 

東側10m分をA

西側10m分をB

というように

実際に分筆して分けることもできます

これを現物分割と呼んでいます

 

土地いっぱいいっぱいに

Aの居宅が建っていて

敷地を現物分割できないような時

敷地全部をAが取得し

敷地の値段の半分をBに払うという方法もあります

これは代償分割とか価格賠償と呼ばれます

 

土地いっぱいいっぱいに

A所有の建物が建っているが

Aには代償を支払う財力がない

こんな時は

全部売却して代金を半分分けします

これを換価分割とか代金分割と呼びます

 

今回のように訴訟になった際

上記の何れかの判決が下されますが

換価分割については

問題の土地を競売にかけて

代金を分割する

競売分割という結果になります

 

山口県岩国市今津町1-8-21

アサヒビル4階・5階

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 弁護士・税理士 出  口  裕  理

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