3年越しの共有物分割請求訴訟
勝訴的和解で終了しました
共有物分割請求とは
簡単に言えば,共有になっている物(ほぼほぼ不動産)について,それを共有者で分ける手続です
20m四方の土地を
A持分1/2 B持分1/2で共有
という状態は
東から10m分がAで
西から10m分がB
というような状態ではありません
20メートル四方の土地を
AB二人で維持・管理・使用・処分
しなければならない状態です
※維持(保存)はAB単独でできます
この共有状態を解消するのが
共有物分割です
東側10m分をA
西側10m分をB
というように
実際に分筆して分けることもできます
これを現物分割と呼んでいます
土地いっぱいいっぱいに
Aの居宅が建っていて
敷地を現物分割できないような時
敷地全部をAが取得し
敷地の値段の半分をBに払うという方法もあります
これは代償分割とか価格賠償と呼ばれます
土地いっぱいいっぱいに
A所有の建物が建っているが
Aには代償を支払う財力がない
こんな時は
全部売却して代金を半分分けします
これを換価分割とか代金分割と呼びます
今回のように訴訟になった際
上記の何れかの判決が下されますが
換価分割については
問題の土地を競売にかけて
代金を分割する
競売分割という結果になります
山口県岩国市今津町1-8-21
アサヒビル4階・5階
出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
TEL 0827-23-1861