昨日の相談は
建物所有目的で借地をするが
貸主が作った契約書では
今年から3年の契約期間になってる
3年経って立ち退きを迫られたら
大変困るのですが
というもの
ご心配なく
建物所有目的の土地賃貸借には
借地借家法の適用があり
建物所有目的の賃貸借の存続期間は
30年とされていて(3条)
それより短い期間を定めた契約条項は無効とされています(8条)
今回の契約も
期間3年としている部分は無効で
30年と読み替えられます
※今回の相談とは違いますが,事業用の定期借地権については,10年~30年・30年~50年の範囲で存続期間を定めることが可能です
誰かに書いてもらったらしいのですが
建物所有目的なのに
期間3年ではちょっと無茶です
建物賃貸借契約と間違って契約書を作ったのではないかと思われます
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出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
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