諫早湾干拓制裁金に課税 | 出口裕理法律事務所のブログ

出口裕理法律事務所のブログ

法律問題・事件などを簡単に解説。ときどき食や旅の情報なども

諫早湾干拓事業の開門調査を実施するまで,国が開門賛成派の漁業者側に支払っている制裁金について,国税局が漁業者個人の所得として所得税納付を求めています(4月14日付け毎日新聞)


弁護団によると

現在請求異議訴訟が係属中で

司法判断次第では全額返納の可能性もあるため

制裁金は一切使用せずにプールされているらしいです


所得とは


収入から必要経費を除いた利益


それでは収入とは?


1年間で得た金銭その他換価可能な財産の全てということになります


とすると

間接強制の制裁金も収入や所得になるのでしょうねえ


離婚の慰謝料や交通事故の損害賠償金は課税されないと言いますが

これは正解


所得税法9条1項17号(所得税法施行令30条)に規定があります


但し

相当額でないといけません

偽装離婚して慰謝料として不相当に高額な支払をしても

贈与税がかかってくる可能性があるので注意して下さい


制裁金については

非課税の規定がないので

課税されることになるんでしょうねえ


でも納付した後

全額返還となった場合


納税分だけは待ってくれるんでしょうねえ

これに遅延損害金が発生するとなると


納得いきませんよ


山口県岩国市今津町1-8-21

アサヒビル4階・5階

出口裕理法律事務所・税理士事務所

 弁護士・税理士 出  口  裕  理

 TEL 0827-23-1861