賃貸借契約~補修費 | 出口裕理法律事務所のブログ

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(過去記事:2013.11.19)

家や部屋を借りていると何処かが壊れて修繕しないといけなくなることがあります

明け渡しの時の修繕については原状回復として以前にお話ししましたが今日は借りている間の修繕の話です

「修繕しても良いけど金は出さないからね」という大家さんがいます

そこで問題 ジャジャン(効果音)
費用を負担するのは誰?
1.台風の後に気がついたら雨漏りがしていた、この修繕は?

2.洗浄便座必須なので和式トイレを洋式の最新型洗浄便座にしたい

正解
1. 大家さん
2. とりあえず店子

1が必要費という費用です。大家さんは使用に耐えるものを貸す義務があるので、賃借した目的を達成できないような故障は大家さんが修繕する必要があります
雨漏りする部屋では暮らせないですから

2は有益費という費用です
洗浄便座でなくても生きていけます。だから必要費ではありません。従って、大家さんがする必要はありません。
ただ和式から最新型洗浄便座にすれば部屋の価値が上がります。そんな補修の費用を有益費と呼びます。取り合えずば店子負担ですが明け渡しの時に価値が残っていれば精算してもらえます

山口県岩国市今津町1-8-21

アサヒビル4階5階

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 弁護士・税理士 出  口  裕  理

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