□免許を受けられない→成年被後見人・被保佐人・破産者

※破産者は復権を得れば直ちに免許を取得できる


1)不正手段で免許取得
2)業務停止処分に該当し情状が特に重い
3)業務停止処分に違反



□免許取消処分後5年間免許を受けられない

※法人が免許取消処分を受けた場合、聴聞の期日、場所の公示前60日以内に役員だった者も個人として免許を5年間取得出来ない

※免許取消処分の前に法人を解散・廃業した者も、届出日から5年間免許を取得できない


禁固刑以上(死刑・懲役・禁固)の処罰を受けた場合、刑の執行終了または、執行を受ける事がなくなった日から5年間免許を取得できない

暴力行為等及び宅建業法違反の場合は、罰金刑以上で免許を取得できない

※執行猶予期間中は免許を取得出来ないが、満了後は直ちに取得出来る。

□政令で定める使用人が欠格者の場合、法人としての免許は取得出来ない


類似過去問→H22-27





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