□免許を受けられない→成年被後見人・被保佐人・破産者
※破産者は復権を得れば直ちに免許を取得できる
1)不正手段で免許取得
2)業務停止処分に該当し情状が特に重い
3)業務停止処分に違反
↓
□免許取消処分後5年間免許を受けられない
※法人が免許取消処分を受けた場合、聴聞の期日、場所の公示前60日以内に役員だった者も個人として免許を5年間取得出来ない
※免許取消処分の前に法人を解散・廃業した者も、届出日から5年間免許を取得できない
□禁固刑以上(死刑・懲役・禁固)の処罰を受けた場合、刑の執行終了または、執行を受ける事がなくなった日から5年間免許を取得できない
□暴力行為等及び宅建業法違反の場合は、罰金刑以上で免許を取得できない
※執行猶予期間中は免許を取得出来ないが、満了後は直ちに取得出来る。
□政令で定める使用人が欠格者の場合、法人としての免許は取得出来ない
類似過去問→H22-27

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※破産者は復権を得れば直ちに免許を取得できる
1)不正手段で免許取得
2)業務停止処分に該当し情状が特に重い
3)業務停止処分に違反
↓
□免許取消処分後5年間免許を受けられない
※法人が免許取消処分を受けた場合、聴聞の期日、場所の公示前60日以内に役員だった者も個人として免許を5年間取得出来ない
※免許取消処分の前に法人を解散・廃業した者も、届出日から5年間免許を取得できない
□禁固刑以上(死刑・懲役・禁固)の処罰を受けた場合、刑の執行終了または、執行を受ける事がなくなった日から5年間免許を取得できない
□暴力行為等及び宅建業法違反の場合は、罰金刑以上で免許を取得できない
※執行猶予期間中は免許を取得出来ないが、満了後は直ちに取得出来る。
□政令で定める使用人が欠格者の場合、法人としての免許は取得出来ない
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