◇市街化区域


・都市計画区域において、必要があれば市街化区域と市街化調整区域を定める(必ずではない)


・市街化区域→既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に市街化を図る区域


・市街化調整区域→市街化を抑制する区域


・市街化区域においては、少なくとも用途地域を定める(必ず)


・非線引き区域→市街化区域でも市街化調整区域でもない区域




◇用途地域の種類◇


・低層住居専用地域(1種・2種)


・中高層住居専用地域(1種・2種)


・住居地域(1種・2種)


・準住居地域


・近隣商業地域


・商業地域


・準工業地域


・工業地域


・工業専用地域



※1種と2種の違いは、2種には「主として」という文言が付く


※低層住居専用地域には、高さ制限を設ける


※商業地域は建ぺい率8/10と定められている(他の地域は、設定できる)