防火対象物
→山林・舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するもの
消火対象物
→山林・舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件
特定防火対象物
→不特定多数の者が出入りする防火対象物(学校や共同住宅は特定多数なので除外)
複合用途防火対象物
→政令で定める2以上の用途に供される防火対象物
消防吏員
→消防本部に勤務する消防職員のうち階級を有する者
消防署長
→消防署の長
消防長
→消防本部の長
消防長・消防署長・消防吏員は、防火対象物において危険と認めた場合は、その物件の関係者で権原を有する者に対し、一定の措置命令を発する事ができる。
◆消防同意の流れ◆
①建築主が建築主事に『確認申請』
②建築主事が消防長・消防署長・市町村長に同意を求める
③一般建築物は3日以内その他は7日以内に建築主事に対し同意又は不同意を通知
④建築主事は建築主に確認又は不確認を通知
◆防火管理者の設置義務◆
特定防火対象物においては収容人数が30人以上その他の防火対象物は50人以上