防火対象物

→山林・舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するもの


消火対象物

→山林・舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件


特定防火対象物

不特定多数の者が出入りする防火対象物(学校や共同住宅は特定多数なので除外)


複合用途防火対象物

→政令で定める2以上の用途に供される防火対象物



※防火対象物一覧(PDF)


消防吏員

→消防本部に勤務する消防職員のうち階級を有する者


消防署長

→消防署の長


消防

→消防本部の長


消防長・消防署長・消防吏員は、防火対象物において危険と認めた場合は、その物件の関係者で権原を有する者に対し、一定の措置命令を発する事ができる。



◆消防同意の流れ◆

①建築主が建築主事に『確認申請』


②建築主事が消防長・消防署長・市町村長に同意を求める


③一般建築物は3日以内その他は7日以内に建築主事に対し同意又は不同意を通知


④建築主事は建築主に確認又は不確認を通知



◆防火管理者の設置義務◆


特定防火対象物においては収容人数が30人以上その他の防火対象物は50人以上