◇配当所得の源泉徴収税率は、原則20%で、H21/1月~H25/12末までは10%
◇給与所得=収入金額(給与収入)-給与所得控除額
※給与収入2,000万円を超える者は確定申告必要
◇公的年金・個人年金・作家以外の原稿料等は、雑所得として扱う。
◇不動産・事業・譲渡・山林の各所得は、純損失を翌年以降3年間にわたって控除できる(純損失の繰越控除)
◇所得控除
※基礎控除・・・38万円
※配偶者控除・・・38万円(70才以上は48万円 配偶者の合計所得が38万円以下が要件)
※配偶者特別控除
・・・最高38万円(納税者本人の所得合計が1,000万円以下で配偶者の所得合計が38万円超76万円以下)
※扶養控除
・・・一般の扶養親族(16歳以上)38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、70歳以上の同居老親等以外48万円、70歳以上の同居老親等58万円
※医療費控除・・・納税者本人または同一生計の親族が医療費を支払った場合に適用
控除額(最高200万円)=(医療費支出額-保険等の補てん額)-10万円
※社会保険料・小規模企業共済等掛金については、全額控除
※生命保険控除・・・生命保険、介護医療保険、個人年金等について、各々最高4万円合計12万円が控除
※地震保険は保険料の全額(最高5万円)が控除
◇外国法人から受け取る利益配当、申告不要を選択した場合は、配当控除を受けられない。
※配当控除額=配当所得×10%
◇住宅ローン控除の要件
1)控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
2)返済期間10年以上
3)住宅取得から6か月以内に入居し適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している
4)床面積50㎡以上でその1/2以上が居住用
5)中古住宅の場合、耐火住宅で築25年以内、その他は20年以内(新耐震基準の場合築年数は考慮しない)
◇給与所得者で確定申告が必要な場合
1)給与所得が2,000万円超
2)2か所以上から給与の支給を受けている場合、従たる給与が20万円超
3)1か所から給与の支給を受けている場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円超
4)雑損控除・医療費控除・寄付金控除、住宅借入金等特別控除を受ける場合
◇青色申告
→不動産・事業・山林所得がある者で、青色申告をする場合、その年の3月15日までに提出する。なお、1月16日以降新たに業務を開始した場合、開始日から2か月以内に提出する
※青色申告をすると、最高65万円の控除を受けたり、配偶者や親族の給与を青色事業専従者給与として必要経費とする事ができる