◇相続人
配偶者(内縁の夫・妻は除く)がいれば、必ず相続人になる。その後の順位は、『子→直系尊属→兄弟』となる。『子』は非摘出子、養子、胎児も含まれる
また、義理の父母は相続の対象にならない。
◇代襲相続
『子』が相続するべき財産であるが、『子』が、被相続人より先に死去した場合、『子の子(孫)』が相続する。また『兄弟』が相続するべき財産が、被相続人より先に死去した場合は、『兄弟の子(おい・めい)』が相続する。孫も先に死去している場合、ひ孫が代襲相続するが、『おい・めい』が死去している場合、それ以上の代襲相続は認められていない。
※代襲相続が認められていないケース
・相続欠格→故意に被相続人を策外した場合等
・相続廃除→被相続人を虐待し、被相続人が家庭裁判所に請求し、相続権を奪う
・相続放棄
◇遺産分割
・遺言による分割方法の指定がない場合、遺産分割は、共同相続人の協議により行われ、整わない場合は、家庭裁判所に請求する。また分割した財産に瑕疵があった場合は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を追及できる。
◇その他
・相続人がいない場合
→原則として国庫に帰属するが、内縁の妻や夫・療養介護につとめた者などは、家庭裁判所に請求し、認められたら、財産を取得できる。
・単純承認
→単純に権利も義務を全て相続すること
・限定承認
→相続で得た財産の限度でのみ、債務を弁済する条件で権利義務を承継すること
・相続放棄
→権利義務すべて放棄すること。なお、相続開始前に予め放棄する事はできない。
※相続人は、相続開始を知った時から3か月以内に、承認・放棄をし、3か月を経過したときは、単純承認したものとみなす。また一旦下した判断は変更できないが、詐欺、脅迫を受けた場合、家庭裁判所の審判を受けて、認められた場合、変更できる。
共同相続人が限定承認を行う場合は、全員が共同で行う。
◇遺留分
→相続人に最低限確保するべき権利
※兄弟には遺留分がなく直系尊属が1/3・その他が1/2
※遺留分を侵害する遺贈も有効であり、遺留分を取り戻す請求を『遺留分減殺請求』という
※遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにならない
◇相続分の按分
・配偶者+子→配偶者:1/2・子:1/2×子の数
・配偶者+直系尊属→配偶者:2/3 直系尊属1/3
・配偶者+兄弟→配偶者:3/4 兄弟1/4