設立要件

→①法人となる旨②「管理組合法人」を用いた法人としての名称③事務所を定めた上で、区分所有者及び議決権の各々3/4以上の多数により決議できる。



設立登記

→以下の①~⑤を登記する

①目的及び業務

②名称

③事務所所在地

④代表理事の氏名住所資格

⑤共同代表を定めたときはその旨


◇管理組合法人の解散

→解散事由は以下の3点

①建物全部の滅失

②建物に専有部分がなくなった場合

集会の特別決議→管理組合は存続するので、残余財産の分配はない



※管理組合法人は設立登記が完了したときに成立する。

※法人化することにより、管理組合名義で不動産登記できる

必ず、理事と監事を設置しなければいけない

※理事の任期は2年で、3年以内の範囲で規約で別段の定めができる

※理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者には対抗できない

※理事の代表権は、規約・集会の決議による制限・法人と理事の利益相反する場合を除き、一切の事務に及ぶ

特別決議事項・共同の利益に反する行為の差止訴訟以外の行為について、規約の定めで、理事に決定権を委任する事ができる

※法人化されると理事の代理権の帰属先は管理組合法人となる

※規約または集会の決議により、区分所有者のために原告・被告となる事ができ、遅滞なく区分所有者に通知しなければいけない

※法人設立時及び毎年一定の時期に財産目録を作成し常に事務所に備え置く、また、区分所有者名簿を備え置き、変更があるたび訂正する