法定地上権

→元々、土地と建物は同じ人物の所有であったが、抵当権が実行され、競売により建物が他人のものになった場合、自動的に地上権を付与する事

※法定地上権になるための条件

①抵当権設定時、土地の上に建物が存在すること

②抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であること

③競売の結果、土地と建物の所有者が異なった場合



一括競売

→法定地上権が設定できない場合、土地と建物を一括して競売する事。但し、抵当権者が優先して弁済を受けられるのは、土地の代金のみ



◇競売手続き開始前からその土地・建物を使用・収益していた者がいた場合、競売により買受けたときから6か月間買受人に引き渡さなくてもよい



代価弁済

→抵当権が設定されている土地・建物を取得した者(第三取得者)に対して、抵当権者が請求する事により、購入代金を受け取ること。これによって抵当権が消滅する。



抵当権消滅請求

→第三取得者側から、抵当権者に対し、代価または評価額を提示し抵当権消滅を請求し、抵当権者が承諾しその代金を支払うことで、抵当権を消滅できる請求



根抵当権

→継続的に取引関係がある場合、当事者間での債権をまとめて担保するために用いられる。



留置権

→他人の物を占有している者が、その物に対して発生した債権を回収するまでは、占有しているものを留置する事で債務者の弁済を間接的に強制する権利

※賃借人が必要費を支出したにも関わらず、賃貸人がその費用を支払わない場合、部屋を返却しなくてもよい



先取特権

→法律で定められた特別な債権について、債務者から優先的に弁済を受ける事ができる権利。先取特権の目的物が動産である場合、第三者に引き渡された場合、先取特権を行使する事ができない。



質権

→債権者が担保として債務者・第三者から受け取った物を、弁済を受けるまで返却しないことで、債務の返済を間接的に促すとともに、弁済がない場合は、目的物を現金化し優先弁済を受ける権利。目的物を債権者側に引き渡してはじめて効力が生じる。



仮登記担保

→債務を弁済しない場合に備え、あらかじめ不動産等で代物弁済する事を仮登記で予約する事