◇管理組合の主な業務
・宅建業者から交付を受けた設計図書の管理
・長期修繕計画書の作成変更等の管理
・防災に関する業務
・地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
・組合員全員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
など
◇規約の発行
・規約(案)承認販売方式
→予め分譲業者が作成した規約案を購入者に提示し、その承諾を得る方法。購入者(区分所有者)全員の書面による合意をもって集会の決議に代える。
・区分所有者(予定)集会方式
→建物が引き渡される前に、購入者の集会を開催し、分譲業者から提示された規約案を審議し、決定する方法。
◇集会
・集会は管理組合の最高意思決定機関。集会の招集通知は、開催日の、区分所有法では1週間前・標準管理規約では、2週間前までに発送する。
・議長は、規約又は集会で別段の定めをした場合の除き、管理者が就任する。
・区分所有者全員の書面による合意があれば、集会の決議があったとみなされる。(書面決議)
・決議により可否同数となった場合は、その決議は否決されたものとする。
・議事録は、議長及び総会に出席した区分所有者2名が署名押印する。