◇団地とは
→一区画内に数棟の建物があり、かつ、その区画内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合をいい、所有者全員で管理を行う団体を当然に構成する
→要するに、区分所有建物が複数あり、その敷地や集会室棟を共有している形態で、「団地管理組合」
が形成されている。
◇敷地利用権・義務違反者に対する措置・復旧・建替棟は、各棟管理組合で対処する。
◇団地共用部分(管理室や集会室)の持分は、団地規約に別段の定めがない限り、建物または専有部分の床面積割合による。
◇団地共有部分である事を第三者に対抗するには、団地共用部分である旨の登記が必要。
◇団地内の建替
前提)A棟B棟C棟の3棟からなる敷地を共有している団地
ケース1)A棟のみを建替える
1)A棟で建替決議を成立させる
2)団地管理組合の集会において、議決権の3/4以上の承認決議を得る
※A棟の区分所有者は全員、承認決議に承認したとみなす。
※A棟の建替によってB棟が特別の影響を及ぼすときは、B棟の議決権の3/4以上の承認が必要になる
※承認決議集会の集会招集通知は少なくとも2か月前までに、新築する建物の設計概要等を示し発する
ケース2)A棟B棟を建替える
→A棟B棟それぞれの集会において、区分所有者及び議決権の4/5以上の多数により『A・B両方の建替について一括して承認決議に付する』旨の決議があった時、A棟B棟両方の全区分所有者の合意があったとみなす。
ケース3)A~C棟全てを建替える(一括建替え決議)
※前提条件として、『団地内の建物すべてが区分所有建物』『敷地が区分所有者の共有に属している』『各棟の管理を団地管理組合で行う旨の団地管理規約が定められている』の3点が必要
→前提条件を満たした上で、団地管理組合の集会で、全区分所有者の区分所有者・議決権の4/5以上の賛成を得て決議する事ができる。但し、各棟において区分所有者及び議決権の2/3以上の者が一括建替え決議に賛成していることが必要。
※団地管理組合の議決権は敷地の共有持分割合、各棟における議決権は規約に別段の定めがない限り共用部分の持分割合となる。