◇区分所有権の対象となるには・・・


構造上・利用上の独立性が必要

→空間を床・壁・天井で区画され、その空間で独立して、住居・店舗・事務所等として利用できる事

※障子や襖で区画されている程度では不十分だが、シャターなら独立性が認められる。また、外部と直接出入りができる出入り口も必要



◇一棟の区分所有建物は、必ず専有部分と共用部分に区分けされ、それ以外のものはない



◇複数の区分所有者が成立した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は必然的にその組合員となる(任意団体ではない)



◇共用部分には、法定共用部分規約共用部分に分類され、規約共用部分は、その旨を登記をしないと共用部分である旨を第三者に対抗できない



◇共用部分の持分割合は、専有部分も床面積割合により決定されるが、規約により別段の定めをする事ができる



◇共用部分を処分できる例外

①共用部分の管理を管理所有にする場合

②規約で持分割合を変更する場合(持分の変更分を区分所有権から分離処分できる)



◇瑕疵の部分が不明は場合、共用部分にあると推定する(区分所有者全員で責任を負う)



◇建物の管理・使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはいけない。これは、専有部分を賃貸などで占有している者にも同じ義務が課される。(単なる隣人間のトラブル等は共同の利益に反するとは言えない)


※共同の利益に反する行為の例

・著しい管理費等の不払い

・構造上重要な壁の撤去

・危険物の持ち込み



◇必要な範囲内で他の専有部分や共用部分に立入る事を請求できる。この際、損害を与えたときは損害賠償金を支払わなければならない。



◇敷地についてはこちら


※間違え等あった場合はご連絡頂ければと思います。