防火管理者の設置基準
◇マンションは非特定防火対象物
◇収容人数50名以上の場合設置義務があり、延床面積が500㎡以上は甲種、500㎡未満は乙種
自動火災報知機の設置基準
◇延床500㎡以上の共同住宅には設置義務がある
連結送水管の各種基準
◇①地階を除く階数が7以上②地階を除く階数が5以上で延床6,000㎡以上
◇設置後10年を経過した場合、3年ごとの耐圧試験を実施する
◇放水口は3階以上に設置する
屋内消火栓の水平警戒距離
◇1号消火栓(操作するのに2人以上必要)は25m以下2号消火栓(一人で操作可能)は15m以下
消防用設備の点検
◇機器点検は6か月ごと総合点検は1年ごとで共同住宅は3年ごとに消防長または消防署長に報告する
換気
◇居室には、換気に有効は部分は面積を、床面積に対して20分の1以上とする(床面積50㎡なら窓の開口面積は2.5㎡以上設ける)
浄化槽
◇新たに浄化槽を設置、構造・規模を変更した場合は、設置後3か月経過後から5か月以内に水質検査を実施する(設置後3か月~8か月以内)
◇浄化槽管理者は、使用開始の日から30日以内に報告書を都道府県知事に提出する。また、浄化槽を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出る
◇全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6か月以内ごとに保守点検及び清掃を実施する
◇処理対象人員が501人以上の場合は技術管理者を設置する
ガス湯沸かし器
◇出湯能力は号数で表し、1号は水を25℃上昇させたお湯を毎分1リットル供給できる能力を表す
封水
◇封水深は5cm以上10cm以下
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